自動車運送業界 特定技能外国人のドライバー雇用で広がる可能性

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行政書士わかぞの事務所
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休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

今の日本では、いながらにして望むものを手元に素早く届けてもらうことが当たり前のようになっていますが、それを支える「貨物運送業」分野では、今、速やかな対応が求められています。

労働人口の減少による人手不足、2024年問題と言われた時間外労働の適正化によるドライバー稼働時間の短縮、エネルギー価格高騰による経費上昇、経営に対するコンプライアンス強化…経営課題は山積みですが、もっとも重大なのは「現場で働くドライバーの不足」という問題

都市の公共インフラであるバスやタクシーと言った交通網の維持も、同様に「担う人材がいない」という理由から地域によっては危機的状況のようです。

こういった現状の打開策として「外国人ドライバーの活用」という選択肢が注目されています。

ここ数年、日本における外国人労働者の数は増える一方ですが、自動車運送業分野でも、外国人労働者を受入れるための「特定技能制度」が設けられました。

ただし、実際には「第二種免許取得」「日本語能力」「受入れ後の定着支援」など、クリアすべき課題も少なくありません。

この記事では、この制度の中身や活用するための要件、外国人雇用のコツ、そして導入する企業にとって押さえておかなくてはならない重要ポイントまで、詳しく解説していきます。

<注意>2026年5月時点の情報に基づいています。法改正等により制度や数字は変更される場合があります。

目次

特定技能自動車運送業の概要と制度開始はいつから?

1. 特定技能自動車運送業とは何か

まず初めに「特定技能制度」について、一言で言うと

「労働力が不足している特定の産業分野で、外国人労働者を一定の条件の下で受け入れる制度」と言えます。

この制度を活用して、特定技能外国人として外国人労働者を受け入れることが可能な産業分野に、2024年より自動車運送業が加わりました。

ここからの5年間で、およそ受入れ見込数:約24,500人となっています。

2. 自動車運送業分野で外国人ドライバー雇用が注目される理由

特定技能外国人の受け入れができるのは「国内で人材確保の取組を行ってもなお、国内では企業にとって必要な労働力の確保が難しい」分野です。

トラック運送のみならず、路線バスや長距離バス、タクシーなどドライバーがいなければそもそも成り立たない職種において、ドライバーの採用ができない、という事態は深刻な経営課題と言えます。

そんな状況での即戦力となる外国人ドライバーの雇用は、事業継続や経営の安定に寄与することが大きく期待できます。

3. トラック・タクシー・バスの区分と業務内容の違い

そんな特定技能制度ですが、自動車運送業分野で受け入れを行う場合、その外国人ドライバーが運送業に含まれる業務を何でもできる訳ではありません。

特定技能制度では産業分野の指定とともに、それぞれできる仕事の区分が決められています。

自動車運送業で言うと、以下の3つの業務区分があります。

自動車運送業分野の業務区分

業務区分できる仕事
トラック運転者トラック運送業務 荷役業務
バス運転者バス運行業務 接遇業務
タクシー運転者タクシー運送業務 接遇業務

特定技能1号で外国人ドライバーを雇用する要件

1.在留資格「特定技能1号」の要件と在留期間

特定技能制度には2種類の在留資格があります。

特定技能1号…相当程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事

特定技能2号…熟練した技能を要する業務に従事

と定められており、まずは「特定技能1号」としての就労を目指すことになります。

運送業分野における特定技能1号の要件は以下の4つです。

①日本語能力を証明する試験の合格

②自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格

③日本の自動車運転免許の取得(バス・タクシー➡第二種運転免許、トラック➡第一種運転免許)

④(バス・タクシー運転者は)新任運転者研修の修了

また特定技能1号外国人は、最長で通算5年まで日本に在留し、就労することができます。

2.受け入れ企業に必要な要件と雇用契約のポイント

外国人を受け入れる企業はどうでしょうか?

運送業分野における特定技能所属機関(受入れ企業)の要件は以下の3つです。

①自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること

②自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること

③「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること(トラック分野のみ)

3. 日本語能力を証明する試験と求められる水準

現在、日本語能力の証明として認められている試験は2種類。

①国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

②日本語能力試験(JLPT)

①については、合格=ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力がある、ということで特定技能1号の水準をクリアします。

②はN5~N1までの5段階で日本語能力が評価されますが、特定技能1号に求められる水準は、基本的には下から2番目のN4です。(下の図を参照してください)

ただし、乗客への接遇が業務に含まれるバス・タクシー運送分野については、そのもう一つ上のレベルであるN3が求められます。

自動車運送業分野 特定技能1号評価試験の内容

1.運送業分野 特定技能1号評価試験の試験方式と実施方法

特定技能1号評価試験は一般社団法人日本海事協会が実施しています。

<主な受験資格>

①試験日当日において満17歳以上であること

②試験受験日において、有効な日本又は外国で取得した自動車運転免許を保有していること

③日本国籍を有しない者であること

④国内で受験する場合は、在留資格を有していること

<実施方法>

①CBT試験
テストセンターでコンピュータを使用して受験する方法。
事前に、特定技能試験申請システムから受験者本人が申込の手続きを行い、テストセンターで受験します。

②出張試験
希望する日時・場所においてペーパーテストを実施する方法。(日時・場所は事前に申請し調整)
まとまった受験者數がいる場合は、その所属企業・団体からの申請に基づき、試験を実施することができます。
(➡現在は、海外で実施される試験のみ、この方式を採用しています。)

2. 評価試験のレベル、学科・実技試験の内容と合格水準

⑴特定技能1号評価試験のレベル

実務経験2年程度の者が、事前の試験勉強なしで受験した場合に、7割程度が合格できるレベル」を基準として試験問題が作成されます。

⑵出題形式と出題範囲

学科試験実技試験が実施され、いずれにおいても60%以上の正答率で合格となります。

<範囲>

①運行業務

②荷役業務または接遇業務

③安全衛生

上記の範囲から、実際の業務に必要な知識や判断力が問われます。

3. 試験日程はいつから確認できる?受験から合格までの流れ

国内で実施されているCBT試験は、全国のテストセンターで随時行われているため、希望日時を柔軟に調整して受験することができます。

受験の申込から合格までは、特定技能試験申請システムを利用することになります。

特定技能試験申請システムについては以下のサイトをご覧ください。

<参照>日本海事協会サイト 自動車運送業分野:特定技能試験申請

外国人運転者に必要な運転免許と切替手続き

1.日本国内で必要な運転免許証の種類と保有条件

特定技能外国人として自動車運送業に就労するためには、日本の自動車運転免許が必要です。

☆1号評価試験の受験資格➡日本もしくは外国の自動車運転免許

☆運送業分野の就労条件➡日本の自動車運転免許

外国でいくら長い運転経歴があったとしても、日本の自動車運転免許を取得しなければ、特定技能外国人として就労することはできません。

2.海外の免許から日本の運転免許へ切替する方法

外国の自動車運転免許を取得している場合は、日本の自動車運転免許へ切り替える、いわゆる外免切替を行う必要があります。

必要書類(外国の運転免許証、翻訳文、写真、住民票の写しなど)を揃え、電話・WEBから予約を行います。

試験は各運転免許試験場で行われ、知識確認・技能確認があります。

3.大型・第二種運転免許が必要になるケース

<トラック運送>

乗務するトラックの大きさにより、第一種大型自動車免許の取得が必要です。

外国で第一種大型免許相当を取得している場合でも、まずは日本の普通自動車運転免許へ切り替えた後、第一種大型免許に切り替える流れとなっています。

<バス・タクシー運送>

人を乗せて運行する場合には、日本で第二種運転免許を取得しなければなりません。

第一種自動車運転免許を取得、または外免切替を行った後、第二種運転免許の取得を目指します。

※第二種免許の取得には、年齢・運転経験など一定の条件があり、実際には母国での運転経験を有する人材が想定されています。
また、大型免許や第二種免許試験の受験資格の緩和措置として、「資格特例講習」という制度もありますので、警察に問い合わせを行い、よく確認する必要があります。

自動車運送業分野 特定技能協議会への加入と申請方法

1.自動車運送業分野特定技能協議会とは?協議会加入の目的

特定技能外国人を受入れるためには、受入れ企業、登録支援機関ともに「自動車運送業分野特定技能協議会」に加入し、必要な協力を行うこと、とされています。

特定技能制度においては、分野ごとの事情に即した情報共有、調整、連携を協議会が担うことで、業界全体で適正な受入れを行えるようにするため、分野ごとに協議会が設置されています。

2.申請方法・必要書類・認証手続きの流れ

自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きは、国土交通省のHPに記載されている加入届出書を使用して行うことになります。

<参照>国土交通省サイト 自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて

申請内容を確認し、不備補正等がなければ受理され、メールにて協議会構成員資格証明書が送られます。

3.安全性優良事業所マークや認定制度との関係

受入れ企業の基準として、以下の認証が求められます。

<各認証制度>

①「運転者職場環境良好度認証制度」(いわゆる「働きやすい職場認証制度」)…国土交通省

➡認証を受けた事業者であること(トラック・バス・タクシー共通)

②「安全性優良事業所認定制度」(いわゆる「Gマーク」)…全日本トラック協会

➡優良認定を受けた事業所を有する事業者であること(トラック)

協議会への加入届出書にも、各認証制度の登録番号、認定証番号を入力する項目があります。

外国人ドライバー採用から就労開始までの実施ステップ

1.採用計画から申請者選定、受け入れまでの流れ

STEP
採用計画を立てる

人材採用計画を立て、職業紹介事業者、人材紹介事業者、送出し機関、求人票などから人材を選ぶ。
※受入れ機関となるための協議会への加入、認証制度の登録や認定は事前に行っておく。

STEP
雇用契約を締結

1号技能評価試験、日本語能力試験の合格者の中から選定した人材と雇用契約を結ぶ。もしくは契約した人材に評価試験及び日本語能力試験を受験して合格してもらう。
※特定技能雇用契約の内容が受入れ基準を満たす必要があります。

STEP
在留資格「特定活動」申請➡受入れ

まずは「特定活動」の在留資格を取得し、その間に就労のための準備を行う。

2.在留資格申請・特定活動からの切替・在留手続き

運送業分野においては、一定の条件を満たした場合、業務開始に必要な免許取得や研修の受講など、準備期間として「特定活動」の在留資格が認められます。
この間に行うのが、外国の運転免許から日本の運転免許への切替(外免切替)、第二種運転免許の取得、新任運転者研修の受講、日本語研修等です。

(特定活動での在留期間)

トラック運送分野➡最大6ヶ月、バス・タクシー運送分野➡最大12ヶ月認められます。

そして要件を満たしたときに「特定技能」の在留資格への変更申請を行うことになります。

「特定活動」の在留期間が残っていても、要件を満たしたら速やかに「特定技能」へ変更申請を行わなくてはなりません。

3.雇用後に必要な支援、職場管理、自社での教育体制

<外国人受け入れ後の支援>

・新任運転者研修の実施(バス・タクシー運送業)

・運転免許取得費用の配慮…所属機関が負担することが望ましいとされています

・分野別協議会への必要な協力及び連携

不当な契約の禁止…「一定期間勤務しなければ免許取得費用を返済させる」と言った、自由な転職・退職を阻害するような契約を締結することは禁止されています。

また、特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援については、「特定活動」での在留中も同様に行う義務があります。

自動車運送業で外国人雇用を進める企業の注意点

1.日本人と外国籍ドライバーが働きやすい職場づくり

①特定技能外国人の受入れには、国内人材確保の取組を行っていることが要件となっています。認証制度に代表される、働きやすい労働環境整備が重要です。

これは日本人を採用するときと同じで、外国人の採用についてもしっかり労働条件や環境整備を行うことが、ひいては日本人・外国人双方の高採用率・定着率に繋がると言えます。

②外国人ドライバーには継続して日本語研修を実施し、職場の情報共有、共通理解に支障となる言語の壁をなるべく取り除くための支援が求められます。

職場内、取引先、配送先、乗客…様々な場面でのコミュニケーションが活発なほど、外国人ドライバーが孤立せず、定着率も高くなります。

2.運送業務で必要な安全管理と運転者への支援

運送業では安全な運行という目的のために、特に従業員の健康管理、安全意識の向上、規範規律の遵守と言ったことが大事になってきます。

運転免許の取得、日本語能力の向上だけではなく、ベテランドライバーとの同乗によるOJT実施、安全衛生教育の実施、日々の点呼や健康管理など、所属機関の支援が欠かせません。

3.費用負担、申請、制度対応で失敗しないための確認事項

受け入れにあたり、所属機関が特に気を付けたいポイントとしては、費用負担の問題があります。

外国人ドライバーが「特定技能1号」として就労を開始するまでには、

・日本の自動車運転免許の取得

・外免切替

・大型自動車運転免許、第二種自動車運転免許の取得

・その他、必要に応じた講習・教習の受講

など、さまざまな場面で手数料や費用が発生します。

業務に必要な準備として、所属機関が負担することが望ましいとされていますが、外国人本人に負担させる場合は、以下の2点に注意してください。

・採用時に、外国人本人が十分理解できる言語で、丁寧に説明を行うこと

・本人が負担することについて、事前に了承を得ること

特定技能制度では、雇用契約時、受入れ後ともに不当に金銭の負担をさせない、不当な金銭の徴収を行わない、という点を厳しく確認されます。

くれぐれも、本人はよく分かっていないが本人の負担となっている、ということのないようにしましょう。

自動車運送業における特定技能制度を活用した人材確保

1.人手不足に対して外国人雇用が注目される理由

日本国内は年齢別の人口比率として、若年層が減少しています。

働きやすい職場環境を整備して、女性や高齢者を活用したとしても、労働人口の大幅な増加は見込めない状況です。

<参照>
総務省統計局サイト 人口推計:2026年4月度調査(概算値)
厚生労働省サイト 第35回労働政策基本部会事務局提出資料:日本の人口の推移

一方、物流の必要性は人やモノの行き来が活発になるにつれ、高まる一方です。

その需要に応えられる運送体制を維持するには、外国人材の活用は有力な選択肢のひとつと言えます。

2.企業が制度を活用して採用を成功させる方法

日本人を雇用するための取組を行っても、なかなか求人が集まらない場合、企業は積極的に外国人ドライバーの採用を検討することになります。

その際、運送業分野での外国人材の受入れは始まったばかりなので、現場も手探りの状態で採用から支援までを行っているでしょう。

外国人ドライバーの雇用を成功させ、定着度を高めるためのコツ

コツその1【適正な労働環境を確保する】

➡日本人と同等以上の労働条件の整備、労働基準法等の法令遵守が留意点です。

給与や待遇など、不満があれば他の企業に転職してしまう可能性もあります。

受入れにかかる労力、時間、資金を無駄にしないために、雇用継続への取組は必須です。

コツその2【生活上、職業上、社会生活上の適切な支援を行う】

➡特定技能制度においては転職が可能なので、受入れ後の定着支援は最大のポイントです。

差が出やすいのが、「寮の整備」「日本語支援」「同乗教育」「事故時のフォロー」など。

荷主、乗客、職場内など日本人とのコミュニケーションには、日本語能力が重要であり、雇用後も継続的に日本語研修などを実施しすることが定着率向上につながります。

今後の制度動向と自動車運送業の受け入れ展望

2024年12月より、運送業分野の特定技能1号評価試験が実施され、2025年12月末時点で自動車運送業分野の1号特定技能外国人は151人でした。

<出典>出入国在留管理庁サイト 外国人労働者に関する制度概要:特定技能制度運用状況より

2024年の制度開始から5年間での受入れ見込み数は24,500人となっています。

まだ制度が始まって間もないこと、「特定活動」の在留資格で準備中の外国人ドライバーもいること、特定技能所属機関として協議会に加入した事業者が500社あまり(2025年12月時点)あることを考えると、今後増加していく可能性があります。

また、現在、運送業分野で特定技能2号の在留資格は設けられていません

このままですと、特定技能1号としての在留期間が通算5年に達した時点で、特定技能の資格で運送業に従事することはできなくなります。

今後の制度運用状況などによっては、制度見直しが検討される可能性は十分にあると言えるでしょう。

<注意>2026年5月時点の情報に基づいています。法改正等により制度や数字は変更される場合があります。

最終章:外国人ドライバー雇用に向けてまず行うべきこと

1.前提となる受入れ企業としての要件を確認

☆採用計画の策定

外国人ドライバーの採用は、クリアすべき手順が多く時間がかかります。
なるべく早めに計画を立て、求人から採用基準の確定まで行いましょう。
特定技能制度に関する理解は、適時専門家の力を借りることをお勧めします。

☆自社の受入れ機関としての要件整備

協議会への加入、支援委託の可否決定、社会保険・納税状況の確認、労働条件の整備など、分野共通の基準に加え、働きやすい職場認証・Gマーク取得の確認など、特定技能外国人受入れ基準の要件を洗い出し、自社が満たしているかどうかを確認します。

これらの環境を整えることが、スムーズな採用から雇用契約締結、受入れまでの近道です。

2.雇用契約締結から受入れまでの留意点

特定技能外国人を受入れる場合、雇用計画から支援計画、契約書、条件書など多数の書類作成と法令確認が必要です。

外国人本人に向き合う現場への支援、通常業務が円滑に回るための支援など、受入れ企業が行うべき仕事に専念するためにも、外国人の在留手続きにかかる部分は専門家である行政書士を活用するのが良いでしょう。

※登録支援機関や一部の紹介事業者などが、書類の手続きに関しても一括で行います、と謳っている場合がありますが、在留申請に関して出入国在留管理庁に提出する書類の作成は、法律上、弁護士や行政書士などの専門家が対応する業務となります。(e-Gov法令検索:行政書士法第19条

3.外国人ドライバーの雇用において行政書士ができるサポート

①在留申請の書類作成、提出代行(申請取次)

②各種法令について受入れ企業要件該当性のチェック

③外国人本人の要件該当性のチェック

④登録支援機関の要件該当性のチェック

⑤雇用後の各種届出に関する助言、実施の支援

自動車運送業分野では、協議会加入、認証制度、運転免許など確認事項も多く、専門的判断が必要になる場面が少なくありません。

そのため、外国人在留申請の専門家である行政書士を活用して、そこを窓口として受入れ体制を整備していくことをおすすめします。

以下のようなお悩み、ご相談はお気軽にお問い合わせください。

・自社が受入れの要件を満たしているかどうか知りたい

・どのような基準で外国人材を選べばよいか分からない

・行うべき支援の内容を確認したい

申請取次行政書士(VISA/外国人雇用専門)
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