日本に滞在する外国人の“在留資格”について解説します

白地にさまざまな国旗、外国人在留申請の項目名

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
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目次

1.在留資格ってなに?

外国人が日本に滞在するにあたっては、どんな活動をするのか?(日本に入国して滞在する目的)

もしくはどんな属性をもって日本にやってきて滞在するのか?(その人の身分に関すること)

このどちらかに基づいて、在留資格というものが与えられます。

日本国籍を持つ人が日本に滞在するのに許可は要りません。当然のことですから。

しかし、日本国籍を持たない外国人は、必ず何らかの許可を得て、日本に滞在=在留しているのです。

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために与えられた正当な法的地位、のことです。

2.在留資格の種類

外国人が日本に滞在する目的は様々です。観光だったり、留学だったり、研修だったり、就職だったり…それぞれ、その外国人が日本でやろうとしている活動の内容に応じて決まるのが、在留資格です。

ということは、様々な活動の内容に合わせた在留資格がたくさんあるはずですね。

そして、活動の内容によって決まる資格以外にも、その外国人の属性によって与えられる在留資格というものもあります。ここではそんな在留資格の種類を解説いたします。

a-1.就労資格

☆外交…外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族

☆公用…外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

☆教授…大学教授等

☆芸術…作曲家、画家、著述家

宗教…外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道…外国の報道機関の記者、カメラマン

a-2.就労資格➡上陸許可基準が適用されるもの

高度専門職1号

……「学術研究」「自然科学又は人文科学分野の専門技術」「経営管理」に属する活動を行う高度人材

高度専門職2号

……高度専門職1号として3年以上活動し、素行善良かつその者の日本在留が我が国の利益に合すると認められる特別高度人材

経営・管理

……貿易その他の事業を行う企業等の経営者、管理者(次項の法律・会計業務を除く)

法律・会計業務

……法律上の資格を有する弁護士、公認会計士等

医療

……医師、歯科医師その他の資格を持つ医師、歯科医師、看護師

研究

……日本国内の諸機関との契約に基づいて研究等を行う政府関係機関や私企業等の研究者

教育

……日本国内の義務教育機関若しくは準ずる教育機関において語学教育その他の教育を行う語学教師等

技術・人文知識・国際業務

……日本国内の諸機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他自然科学分野、法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考、感受性を必要とする業務に従事する活動。技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者、私企業の語学教師等

企業内転勤

……外国の事業所からの転勤者

介護

……介護福祉士

興行

……芸術分野の興行及び芸能活動。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

技能

……日本国内の諸機関との契約に基づいて行う熟練した技能を要する業務の従事者。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等

特定技能1号

……指定された諸機関との雇用契約に基づいて行う、特定産業分野に属する、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務の従事者

特定技能2号

……指定された諸機関との雇用契約に基づいて行う、特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務の従事者

技能実習1号~3号

……技能実習生

b-1.非就労資格

文化活動

……収入を伴わない学術上、芸術上の活動若しくは我が国特有の文化、技芸について専門的な研究を行い専門家の指導を受けて習得する活動の従事者。日本文化の研究者、伝統芸能の弟子等

短期滞在

……短期滞在して行う観光、スポーツ、親族の訪問、短期商用等。観光客、会議参加者等

b-2.非就労資格➡上陸許可基準が適用されるもの

留学

……日本の高校・大学・専門学校・各種学校の生徒

研修

……日本の諸機関に受け入れられて技能等の習得をする研修生、技能実習、留学を除く

家族滞在

……在留外国人が扶養する配偶者、子ども

特定活動

……法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動。外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等

c.居住資格➡就労制限なし

永住者

……法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の特別永住者を除く)

日本人の配偶者等

……日本人の配偶者・子・特別養子

永住者の配偶者

……永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

☆定住者

……第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等

上記の通り、おもに活動内容と属性(身分)によって分けられ、就労に関してはその在留資格ごとに「制限なし」「制限あり」「不可」に分かれています。

日本に滞在する外国人は、必ずこのうちのどれか一つの在留資格を持っています

在留資格を証明するには?

外国人が日本に上陸する際、入国審査官の審査を受けます。そこで、その外国人の在留資格が適正なものであるかどうかの審査をするわけですが、とても短時間でチェックできるものではありません。

また、在留資格に関する証明は外国人本人が自ら行うこととされていますので、パスポートと査証のみを差し出して見てもらえば確認できる、というものではないのです。

ではどうしたら良いか?と言いますと、日本へやってくる前に、あらかじめ在留資格を証明する書類を取っておくのです。

これが「在留資格認定証明書(COE=Certificate Of Eligibility)」です。

この在留資格認定証明書には表にこんな文面が書かれています。

「上記の者は、次の在留資格に関して出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号に掲げる上陸のための条件に適合していることを証明します」

この一文があるお陰で、入国審査官の目の前であれこれ証明書類を提示したり、詳しい説明をしたり…と言った手間をかけることなく、自分の在留資格が正当なものだという証明が出来るのです。

在留資格認定証明書を取得するには?

それでは次に、この在留資格認定証明書を取得するにはどうしたら良いのか?を解説いたします。

まずは外国人が日本へ来る前に、在留資格認定証明書交付申請を行います。

申請先は居住予定地もしくは受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。

在留資格に応じた申請書と、求められる各種証明書類を提出して申請を行います。

窓口での提出も出来ますが、オンラインでの申請も可能となっています。

外国人本人が行う他、依頼を受けた代理人、先に日本に在留している家族、受入機関の職員等が行うこともできます。手数料はかかりません。

在留資格認定証明書の交付を受けた後は、その証明書でもって日本の在外公館で査証の発給を受けます。

上陸の際は、パスポート、査証、在留資格認定証明書を入国審査官に提示します。

在留資格に関する他の申請

新たに在留資格を取って日本にやってくるケースを解説しましたが、すでに在留資格を持って日本に滞在しているうちに、何らかの事情を生じて別の在留資格を取り直す必要が出てくるケースもあります。

転職して職場や職務内容が変わる、留学生が日本で就職する、日本人と結婚する…などですね。

そうすると在留資格変更許可申請を行います。

または在留期間が満了しても、引き続き日本に滞在する場合は在留期間更新許可申請が必要です。

そして特別な事情により、在留資格を持たないまま日本滞在を開始した外国人が、在留資格を新たに取得する在留資格取得許可申請もあります。

すべて申請先は外国人の居住地を管轄する出入国管理官署、手続きに関しては同様に申請書と添付証拠書類の提出となっています。

注意してほしいのが、許可が下りて証明書が交付されるのに1ヶ月~3ヶ月ほどかかるということです。

時間には十分余裕をもって申請を行うことが重要なポイントです。

まとめ

ここまで外国人が日本に上陸して、入国し、滞在するために必要な在留資格について見てきました。

不法滞在、オーバーステイ、不法就労等の問題を起こさせないためにも、外国人にかかわる人は、在留資格についての正しい知識を持っておく必要があるのではないでしょうか。

もしご不明な点、聞いてみたい疑問点などがあれば、お近くの行政書士にお問い合わせいただければ、お力になれることがあると思います。

行政書士は外国人の在留申請の専門家です。公的に認められて、申請業務を取り次ぐ資格を持っています。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。

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