飲食店営業許可の次に知っておきたい~深夜営業やお酒提供の届出~

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事務所概要

行政書士わかぞの事務所
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営業時間 9:00~18:00
休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

飲食店を始めるときにまず必要なのが「飲食店営業許可」です。

保健所の許可が下りれば、食事や飲み物を提供するお店として営業を始めることができます。

ただし、この許可だけでどんな営業でもできる訳ではありません。

お店のスタイルを変えていったり、時間帯を広げたりやメニューを増やしたりして行くうちに、追加の届出が必要になることもあります。

目次

深夜酒類提供飲食店営業の届出とは

今はランチ中心でも、いずれ夜の時間帯を伸ばして営業したいお酒をメインにしたメニューを増やしたい、という方も多いでしょう。

そんな時に知っておきたいのが「深夜酒類提供飲食店営業の届出」です。

これは「深夜0時以降にお酒を提供するお店」(カフェバーや居酒屋、ワインバーなど、お酒をメインに提供する営業)を対象にした届出で、店舗の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

飲食店営業許可は「食べ物を安全に提供するための許可」ですが、深夜酒類提供飲食店の届出は「深夜の営業による地域の安全確保」を目的として、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく手続きです。

そのため、照明の明るさや店内の見通しなど、飲食店営業許可とは違った一定の基準が定められています。

開業当初から意識しておくとスムーズ

開店直後には深夜営業を予定していなくても、「いずれは夜の営業もやってみたい」とお考えなら、最初の店舗設計の段階から届出の基準を意識しておくことがおすすめです。

後から深夜の営業を始めようとする際に、照明や店内の構造が基準に合わず、改修工事が必要になるケースもあるからです。

飲食店の営業許可を取るタイミングで、行政書士に「深夜営業も視野に入れている」とご相談いただければ、最初から届出の基準をクリアできるような店舗設計のアドバイスを受けることが可能かと思います。

お酒の販売を行うなら酒類販売業免許も

店内でお酒類を提供するのは飲食店営業許可(深夜の場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出)で足りますが、お酒を販売する(ボトルを持ち帰ってもらう、通販で販売するetc…)場合は、別途、税務署の「酒類販売業免許」が必要になります。

店内におけるお酒類の提供とは、また別の手続きが必要になるため、こちらも将来的に行う予定があるのであれば、覚えておきましょう。

まとめ:将来の営業スタイルを見据えて

お店を続けていく中で、営業形態を変えることは自然な流れです。

はじめは昼だけ営業のカフェレストラン、やがて夜も営業するバルへ…

そんなお店の変化や成長も素敵ですよね。

ただ、そのステップを踏むには、保健所、警察署、税務署など複数の役所への手続きが関わってきます。

最初の開店準備の段階で、大まかにでも将来ありえる営業スタイルやってみたいお店のイメージを考えておくことで、その後の手続きや店舗改装をスムーズに進めることができます。

飲食店の開業準備に伴う手続きに関して、行政書士としては、そうした「お店の成長を見据えた許可・届出の設計」を一緒に考えることができます。

他にもやるべきことが多い開業前、一人では手が回らない、なかなか時間が取れない…そんな方はぜひ、行政書士を頼ってみてください。

お問い合わせ、ご相談はどうぞお気軽に。

行政書士わかぞの事務所

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