飲食店営業許可~店名や内装など変更したら届出が必要なケース~

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事務所概要

行政書士わかぞの事務所
代表者 若園しのぶ
所在地 千葉県松戸市常盤平陣屋前15-8メゾンサチ102
TEL 047-712‐2903 / FAX 047-712-2904
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営業時間 9:00~18:00
休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

「営業許可は一度取れば終わり」と思っていませんか?

実は店舗を移転したり、代表者が変わったりすると、保健所への申請や届出が必要になる場合があります。

うっかり届出を忘れてしまうと、知らないうちに「無許可営業」と見なされることも。
今回は、飲食店営業許可の取得後の変更や、届出に関して留意しておくべきポイントを、分かりやすく解説いたします。

目次

営業許可は「人」と「場所」に紐づいている

飲食店営業許可は、申請した営業者と店舗の場所をセットで認めるものです。
そのため、店舗の所在地や営業者が変わると、同じ許可証をそのまま使い続けることはできません。

よくあるのが「店名だけ変えた」「法人化したけど個人の許可証のまま」などなど…。このような場合も、実は保健所への申請、変更届が必要になります。

変更届が必要になるケース

以下のようなときには、変更届を提出する必要があります。

・代表者の氏名、住所(法人の名称、所在地、代表者の氏名)が変わった

・店名を変更した

・店内の設備を変えたor改装した(シンクの位置、厨房機器の配置、客席の拡張など)

・食品衛生責任者が変わった

保健所へ変更届を出すとともに、大幅な設備や構造の変更に際しては、再度、保健所の立ち入り検査がある場合もあります。

新たな申請が必要なケース

・店舗を移転した

・代表者が変わった(個人から法人、法人から個人を含む)

店舗を移転するというのは、営業する施設が全く新しくなるということですから、新たな営業許可申請を行う必要があります。

そして、営業の譲渡や相続、法人の合併などで代表者が別の人に変わった場合も、変更届ではなく地位承継の手続きが必要です。

変更に伴う届出や手続きに必要な書類

届出の内容によって必要書類は変わってきます。

・変更届出書(保健所の様式)

・地位承継届(保健所の様式)

・新しい図面(設備や構造の変更の場合)

・登記事項証明書(法人化や営業者が変更になった場合)

・戸籍謄本、相続人の合意書(相続による代表者変更の場合)

・営業許可証の原本(変更事項の裏書きを希望する場合)

届出ようとする内容に応じた書類を準備しなければならないので、もし分からなければ保健所に確認してみましょう。

許可の更新手続きも忘れずに

営業許可には有効期限(通常5年)があります

更新を忘れると、営業を続けていても「無許可営業」となってしまう恐れがあります。

更新期限の数か月前に通知が届く自治体もありますが、届かない場合がほとんどですので、許可証に記載された有効期限を自分でも確認しておきましょう。

その時に、許可証に記載されている住所、営業者名が現在と一致しているかどうかも、念のため見ておくと良いですね。違っていれば変更届も行います。

まとめ:定期的な見直しが安心

開業当初に行政書士へ依頼した方でも、その後の変更や更新は意外と忘れがちです。

店舗の形態が変わったり、法人化したりした際は、早めに専門家に相談することで手続きの漏れや忘れを防ぐことができます。

「知らなかった」「忘れていた」では済まないのが営業許可。

営業を続けるための安心チェックとして、許可証の内容を一度見直してみましょう。

弊事務所では、営業許可取得後も引き続き、変更や更新に伴うお手続きのサポートを承っています。

忙しくて忘れがち、時間がなかなか取れない、そんな方は一度お気軽にお問い合わせください。

必要な届出を漏れなく、更新を忘れずにおこなって、安心して営業を続けていくために、ぜひ行政書士を活用してみてください。

お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ

行政書士わかぞの事務所

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