外国人の「資格外活動」ってなに?正しく知って安心な活動を

白地にさまざまな国旗、外国人在留申請の項目名

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
代表者 若園しのぶ
所在地 千葉県松戸市常盤平陣屋前15-8メゾンサチ102
TEL 047-712‐2903 / FAX 047-712-2904
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営業時間 9:00~18:00
休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

日本に住む外国人の方は、それぞれの「在留資格」によって、できる活動が決められています。たとえば「留学」の在留資格なら、基本的には勉強が目的。「技術・人文知識・国際業務」なら、会社で働くことが目的です。

でも、生活していく中で「本業以外の活動をしたい」と思うこともありますよね。たとえば…

留学生がアルバイトをしたい

技術者が副業で翻訳をしたい

家族滞在の方がパートで働きたい

こうした「本来の在留資格の範囲外の活動」をするには、「資格外活動許可」が必要になります。

目次

資格外活動許可が必要な理由

日本の入管制度では、在留資格ごとに「できること」が決まっていて、それ以外の活動は原則できません。これは、不法就労や制度の乱用を防ぐためです。

ただし、一定の条件を満たせば、入管に申請して「資格外活動許可」を得ることで、本来の資格以外の活動も認められるようになります。

許可を取らずに働いてしまうと、「不法就労」とみなされ、外国人本人だけでなく雇用主も罰則の対象になることがあります。だからこそ、事前の申請と許可がとても大切なのです。

よくあるケースと注意点

留学生のアルバイト

最も多いのが、留学生がコンビニや飲食店などでアルバイトをするケースです。資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが認められます(長期休暇中は1日8時間まで可能)。

注意点

許可を取る前に働き始めるのはNG

風俗営業関連の仕事は認められていない

時間制限を超えると違反になる

家族滞在の方のパート勤務

日本人や永住者の配偶者という在留資格の方には就労制限はありませんが、「家族滞在」という資格で日本にいる方は、資格外活動許可をとれば週28時間以内の就労が認められます。

技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの方

就労資格を持っている外国人の方も、本業の会社で働きながら、副業やボランティア活動をしたい場合には、内容によっては資格外活動許可が必要になります。たとえば、企業で通訳業務に従事する方が、同じ会社が営む飲食店でも働きたい場合など、本業と関係ない仕事は対象になります。

行政書士ができるサポート

資格外活動許可の申請は、入管に対して所定の書類を提出する必要があります。書類の不備や説明不足があると、許可が下りないこともあります。

行政書士は、以下のようなサポートが可能です:

活動内容の確認と要件のチェック

必要書類の確認と作成

入管への提出代行

雇用主側へのアドバイス

特に、外国人本人が日本語に不安がある場合や、雇用主が制度に詳しくない場合は、行政書士のサポートが大きな安心につながります。

まとめ

資格外活動は、外国人の方が日本でより豊かに生活するための大切な制度です。ただし、ルールを守らないと、在留資格の取消や強制退去などのリスクもあります。

だからこそ、「ちょっと働きたいだけだから…」と軽く考えず、きちんと許可を取ることが大切です。行政書士は、制度の橋渡し役として、外国人の方と雇用主の両方をサポートできます。

「この活動は資格外になるのかな?」「申請の仕方がわからない」という外国人の方。

そして「この外国人に働いてもらっても大丈夫かな?」と少し不安な雇用主の方。

そんなときは、ぜひ行政書士に相談してみてください。安心して日本での生活を続けるための第一歩になりますよ。

お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。

行政書士わかぞの事務所

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