日本に住む外国人の方は、それぞれの「在留資格」によって、できる活動が決められています。たとえば「留学」の在留資格なら、基本的には勉強が目的。「技術・人文知識・国際業務」なら、会社で働くことが目的です。
でも、生活していく中で「本業以外の活動をしたい」と思うこともありますよね。たとえば…
留学生がアルバイトをしたい
技術者が副業で翻訳をしたい
家族滞在の方がパートで働きたい
こうした「本来の在留資格の範囲外の活動」をするには、「資格外活動許可」が必要になります。
資格外活動許可が必要な理由
日本の入管制度では、在留資格ごとに「できること」が決まっていて、それ以外の活動は原則できません。これは、不法就労や制度の乱用を防ぐためです。
ただし、一定の条件を満たせば、出入国管理庁に申請して「資格外活動許可」を得ることで、本来行うとされている活動以外の活動も認められるようになります。
許可を取らずに働いてしまうと、「不法就労」とみなされ、外国人本人だけでなく雇用主も罰則の対象になります。だからこそ、事前の申請と許可がとても大切なのです。
よくあるケースと注意点
留学生のアルバイト
最も多いのが、留学生がコンビニや飲食店などでアルバイトをするケースです。資格外活動許可を取れば、週28時間以内のアルバイトが認められます(長期休暇中は1日8時間まで可能)。
留学生の資格外活動は、学生でいる間しか許可されていません。
ですので、卒業した後、在留期限が残っているから、資格外活動許可を得ているから、とそのままアルバイトを継続するのはNGです!!
あくまで「学生として行う活動」を主として、一定の範囲で「それ以外の活動」が許可されている、という意味です。
ここは勘違いが多いところなので、よく気をつけて下さい。
家族滞在の方のアルバイト・パート勤務
「家族滞在」という資格で日本にいる方は、資格外活動許可をとれば週28時間以内の就労が認められます。
中には、家計を助けたい、家族のために、という思いで頑張って働いてしまう外国人の方もいらっしゃいますが、認められた時間内での就労となるよう、雇用する側も気を付けておきましょう。
ポイント:
許可を取る前に働き始めるのはNG
風俗営業関連の仕事は認められていない
時間制限を超えると違反になる
ゆくゆくは違う就労系資格を取得して、きちんと働けるようにしたい、と考える場合も、それまでの在留状況が適正なものでなければ、マイナス評価となってしまいます。
認められた範囲を超えて働くことは、税金や社会保険などの面からも望ましくありません。
くれぐれも「不法就労」ということにならないように気を付けましょう。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの方
就労資格を持っている外国人の方も、本業の会社で働きながら、副業やボランティア活動をしたい場合には、内容によっては資格外活動許可が必要になります。たとえば、企業で通訳業務に従事する方が、同じ会社が営む飲食店でも働きたい場合など、本業と関係ない仕事は対象になります。
行政書士ができるサポート
資格外活動許可の申請は、入管に対して所定の書類を提出する必要があります。書類の不備や説明不足があると、許可が下りないこともあります。
行政書士は、以下のようなサポートが可能です:
活動内容の確認と要件のチェック
必要書類の確認と作成
入管への提出代行
雇用主側へのアドバイス
特に、外国人本人が日本語に不安がある場合や、雇用主が制度に詳しくない場合は、行政書士のサポートが大きな安心につながります。
まとめ
資格外活動は、外国人の方が日本でより豊かに生活するための大切な制度です。ただし、ルールを守らないと、在留資格の取消や強制退去などのリスクもあります。
だからこそ、「ちょっと働きたいだけだから…」と軽く考えず、きちんと許可を取ることが大切です。行政書士は、制度の橋渡し役として、外国人の方と雇用主の両方をサポートできます。
「この活動は資格外になるのかな?」「申請の仕方がわからない」という外国人の方。
そして「この外国人に働いてもらっても大丈夫かな?」と少し不安な雇用主の方。
そんなときは、ぜひ行政書士に相談してみてください。安心して日本での生活を続けるための第一歩になります!
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所
