建設業の基礎知識③~許可のパターンは4種類~

並んだヘルメット数個、建設業許可の文字

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
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建設業許可を受けようとするとき、どの許可を受けたら良いのか?ということを、まずは正確に判断する必要があります。

区分の仕方は何種類かあるのですが、今回はまず、大きな区分として4つのパターンがあるということを解説いたします。

目次

都道府県知事許可と国土交通大臣許可

1.許可権者による許可区分

許可を申請する先は、営業所の所在によって2種類あります。

国土交通大臣許可……営業所が2つ以上の都道府県に存在する

都道府県知事許可……営業所が1つの都道府県内にしか存在しない

営業所のある場所が、複数県にまたがるか、同一の県内におさまるかで分かれているのです。

ポイント①営業所が2つ以上あるか?

ポイント②すべて同じ都道府県内にあるか、複数の都道府県にまたがるか?

2.建設業の営業所とは

営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。

「常時請負契約を締結する」とは、請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っていることを指します。

したがって、建設業とは無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、資材置き場などは営業所とは認められません。

分かりやすく言うと、デスク等営業所としての体裁があり、そこに相手方が来て、契約を締結したり、決済を行ったり…という、営業所としての実態がある場所、ということです。

3.営業所に求められること

営業所には、それぞれ必要な人員が決められています。

主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤していなくてはなりません。

従たる営業所」には、政令で定める使用人(支店長、営業所長など)が常勤していなくてはなりません。

かつ、建設業の営業所として登録する各営業所には、それぞれ営業所技術者等が常勤していなくてはなりません。

【必須の人員配置】

主たる営業所経営業務管理責任者営業所技術者等
従たる営業所政令使用人営業所技術者等

一般建設業と特定建設業

1.工事の内容による許可区分

行う建設工事の内容によっても、許可の種類は2種類に分かれます。

特定建設業許可最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上ある時はその総額)が5,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を行う場合
一般建設業許可特定建設業以外の場合(元請業者が出す下請全体の金額が5,000万円未満(建築一式工事8,000万円未満)の工事)

2.許可を受けるための要件の違い

一般許可と特定許可の大きな違いは、求められる要件の違いです。

特定建設業の許可には…

・営業所に配置する営業所技術者について、「監理技術者証」という資格を持つ人を置かなければならない。

財産的要件についても、さらに厳しい基準がある。

つまり、下請金額が大きく、関わる下請業者の数が多い建設工事ほど、しっかりした施工管理能力が求められるので、許可の要件も厳しくなる、ということですね。

3.注意ポイント

ここでひとつ、注意しておきたいのが、同じ建設業の種類について、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできないということです。

例えば、大工工事業について一般建設業許可を受けている建設業者が、同じ大工工事業の特定建設業許可を取得した場合、先に取っていた一般建設業許可は失効することになります。

建設業許可の4パターン

これまで解説してきた許可の種類、区分を組み合わせると、建設業の許可には4パターンあります。以下にまとめます。

許可区分/営業所一つの都道府県複数の都道府県
一般建設業①一般・都道府県知事許可③一般・国土交通大臣許可
特定建設業②特定・都道府県知事許可④特定・国土交通大臣許可

チェックポイント

建設業の営業所が同一県内か、複数県にまたがっているか

直接請け負う建設工事の下請代金は5,000万円を超えていないか

この2点を確認して、正しい許可を取得するようにします。

建設業の許可取得をお考えの事業者様。

弊事務所では要件の確認、許可取得の可否の判断について支援を行っております。
もしお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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