建設業法改正による専任性の合理化ということで、「現場技術者」についての要件が緩和されています。
今回は、この緩和策について解説いたします。
1.配置技術者の専任性の条件緩和
令和6年12月施行の建設業法改正により、配置技術者の専任性が一部緩和されています。特定の要件を満たす場合、1人の主任技術者・監理技術者が最大2か所まで現場を兼任できるようになりました。
【兼任の要件】専任特例1号
・請負金額が1億円(建築一式工事の場合は2億円)未満
・兼任現場数が2工事現場以下
・各工事現場間が一日で巡回可能であり、概ね片道2時間以内で移動可能である
・第3次下請けまでである
・実務経験1年以上の連絡員を各現場に配置
・ICT機器等により現場作業員の入退場を確認できるシステムを確保
・人員配置計画書を作成して現場に備えおき、保存すること
・情報通信機器を設置し、遠隔地から安定して現場状況を確認できること
2.営業所技術者等と現場技術者の兼務
各営業所ごとに配置する「営業所技術者等」と、各現場ごとに配置する「主任技術者・監理技術者」は、本来であれば兼務することはできないとされてきましたが、法改正により、特定の要件を満たす場合は兼務が認められるようになりました。
【兼務の要件】専任特例1号と同様だが、以下の点が異なる
・当該営業所技術者が所属する営業所において契約が締結された工事であること
・兼務する現場は1つのみ
・営業所から工事現場まで一日で巡回可能、かつ概ね片道2時間以内であること
・人員配置計画書に営業所の名称も記載
・請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
3.従来の専任性緩和制度
新しい緩和制度と合わせ、従来通りの緩和制度も引き続き適用されるものがあります。
①同一業者が密接・近接した現場2件以上を施工する場合、1人の主任技術者が複数現場を管理できる特例(監理技術者は対象外)
②型枠工事・鉄筋工事のうち、下請代金の額が4,500万円(金額が引き上げられています)に満たない場合は、元請業者の主任技術者が下請業者の主任技術者の職務を行うことにより、下請業者の主任技術者は配置しなくても良い特例
これらは継続して適用されます。
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