中古品取扱でビジネスを始めるには許可が必要です!

古い地球儀の写真に古物営業許可の項目名

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
代表者 若園しのぶ
所在地 千葉県松戸市常盤平陣屋前15-8メゾンサチ102
TEL 047-712‐2903 / FAX 047-712-2904
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営業時間 9:00~18:00
休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

古物商をやるには、古物営業許可というものが必要になります!
まずは法律でどのように定められているのか、一度目を通しておさらいしておきましょう。

古物営業法第1条 (目的)
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。


つまり、盗品の流通、それによる被害の防止、被害の迅速な回復を目的として定められています。
この目的を達するために、古物営業を行おうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされているのです。

目次

古物とは


一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。そして以下、13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付き自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物に当たらないものとは


盗品の流通、それによる犯罪の防止という古物営業法の目的に照らし、これらのものは、盗難される可能性が低いか、盗難されても容易に発見することができるという理由から「古物」には該当しない、とされています。

  1. 実体がないもの
  2. 消費して無くなるもの
  3. 原材料になるもの
  4. 本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの
  5. アクセサリー等ではない貴金属
  6. 再利用することなく破棄するもの
  7. 運搬が容易でない機械(重量1トン超)
  8. 運搬ができない機械(重量5トン超)
  9. 船舶(総トン数20トン以上)
  10. 鉄道車両
  11. 航空機
  12. 庭石、石灯籠


古物営業とは

  • 1号営業「古物商」…古物を売買し、交換し、もしくは委託を受けて売買し、交換する営業
  • 2号営業「古物市場主」…古物商間の古物の売買、交換のための市場(古物市場)を経営する営業
  • 3号営業「古物競りあっせん業」…古物を売買しようとするもののあっせんを競りの方法により行う営業

以上の古物の売買等を業として行う場合に、許可(3号営業については届出)が必要となります

古物営業許可とは


「業として行う」とは、利益を出そうとする意思があり、ある程度の継続性があることを意味します。
結果的に利益が出なかったとしても、その意思があれば業となり、また本人はその意思がなかったとしても、客観的に利益を出そうとしていると見えれば、それは業として行っていると判断されるケースもあるのです。

<古物営業許可が必要なケース>

①古物を買い取って売る
②古物を買い取って修理して売る
③古物を買い取って使える部品などを売る
④持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
⑤古物を別のものと交換する
⑥古物を買い取ってレンタルする
⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る
⑧ネットオークションで購入したものをネット上で販売する


古物から収入を得ようとして買い取ると、古物営業許可が必要になる。
また店舗を設けていなくても、インターネット上での売買でも許可が必要となる。

<古物営業許可が不要なケース>

①自分のものを売る
②ネットオークションで自分のものを出品する(継続性収益性等により判断)
③無償でもらったものを売る
④自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
⑤自分が海外で買ってきたものを国内で売る
⑥小売店で購入した新品を転売する

最初から売るつもりで古物を買ったのでなければ、後からそれを売ったとしても古物営業には当たらない。

古物営業許可が必要かどうか?

古物商として古物営業を始めるにあたり、許可を受ける必要があるのかどうか判断に迷ったら…まずは2点に注目してみましょう。まず1点目。

自分が扱おうとするものが「古物」にあたるかどうか?
 扱うものが「古物」に該当する場合は2点目を確認。

行おうとしているのが「古物営業」にあたるかどうか?
 おもに前述の1号営業にあたるかどうかを確認し、
  該当するなら古物営業許可を取る必要があります。
  1号営業「古物商」…古物を売買し、交換し、もしくは委託を受けて売買し、交換する営業

まとめ

現在はインターネットを介して気軽に手軽に、古物売買ができるようになっていますが、そこに外見的にでも「利益を出そうとする意思」があると判断されれば許可を受ける必要があります。
もし無許可で古物営業を続けたとすると、懲役・罰金等の厳しい罰則があるので、自分には許可が必要かどうか不安な場合は、管轄の警察署に問い合わせた方が良いでしょう。
もしくは、いきなり警察へ問い合わせるのもハードルが高いものなので、身近にいる行政書士などの専門家に相談してみるのはいかがですか?


行政書士は「官公署へ提出する書類作成の専門家」です。
自分には許可が必要かどうか判断すると同時に、必要である場合には許可申請手続きのサポートも得られます。
面倒な手続きはすべてお任せして、やりたいビジネスへまい進するのが成功への近道となるのではないでしょうか。

お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。

行政書士わかぞの事務所

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