日本の大学や専門学校で学んだ留学生を、新卒で採用する企業が増えています。
留学生が卒業後に日本で働くためには、多くの場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国ビザ)への在留資格変更許可申請が必要です。
ところが、内定を出して入社の準備を進めていたのに、ビザが許可されず、入社できなかったというケースは少なくありません。
その原因として多いのが、「本人の専攻」と「会社で担当する業務」の関連性です。
この記事では、採用担当者の方が内定前に確認しておきたいポイントをお伝えします。
技人国ビザの審査で見られる「関連性」とは
技人国ビザは、大学や専門学校で身につけた専門的な知識を使う仕事のための在留資格です。
そのため審査では、本人が学校で何を学んだか、そして入社後にどのような業務を担当するかが確認されます。
この二つにつながりがあるかどうかが「関連性」です。
大学を卒業した方の場合、関連性はかなり柔軟に判断されます。
一方、専門学校を卒業した方の場合は、専攻と業務内容の間に、より強い関連性が求められます。
※なお、文部科学大臣の認定を受けた専門学校の学科を修了した方については、関連性が柔軟に判断される扱いがあります。

<参照>出入国在留管理庁『留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン』
内定前に確認しておきたいこと
選考の段階で、次の点を確認しておくことをおすすめします。
・成績証明書などで、本人がどのような分野を学んだか
・入社後に担当してもらう業務と、本人の専攻との関係
・配属予定の部署と、業務内容が具体的に決まっているか
学科や専攻などをざっくり聞くのではなく、成績証明書を提出してもらい、どんな科目を履修しているのか?
自社で任せたい業務との関連性が、どこに見出せるのか?を確認しましょう。
特に気をつけたいのが、入社後しばらく現場に配属して経験を積んでもらう、という日本の企業によくある育て方です。
採用当初の業務が現場作業中心になっていると、本人の専攻と実際の業務内容に関連性がないように見えてしまう可能性があります。
また、いわゆるホワイトカラー職種を対象にした技人国ビザでは、該当しないととらえられるケースもあります。
研修を予定している場合は、その後のキャリアプランまで含めて説明できるようにしておくことが大切です。
要件に合わない場合の考え方
業務内容と本人の学歴が合わない場合、技人国ビザでの採用はできません。
ここで注意していただきたいのは、許可を得るために、申請書類の業務内容を実態と違う形で書くことは絶対に避けるべきだということです。
入社後の業務が申請内容と違えば、更新の審査で問題になり、本人にも会社にも大きな影響があります。
配属や業務内容を見直せるかを検討し、それが難しい場合は、特定技能など他の在留資格での採用が考えられるかを確認するのも一つの方法です。
まとめ
・技人国ビザでは、本人の専攻と担当業務の関連性が審査されます。
・採用当初の業務が現場中心になる場合は、技人国ビザへの該当性を説明できるようにしましょう。
・内定を出す前に、学んだ内容と業務内容を具体的に確認しましょう。
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