留学ビザから就労ビザへの切替~「4月入社に間に合わない!?」を防ぐ申請時期と注意点~

留学ビザから就労ビザへの切替

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
代表者 若園しのぶ
所在地 千葉県松戸市常盤平柳町8-8
TEL 047-701-8705
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休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

毎年4月に、日本の学校を卒業した多くの留学生が、日本の会社で働き始めます。
そのためには、在留資格「留学」から、働くことができる在留資格(「技術・人文知識・国際業務」など)に変える申請が必要です。

出入国在留管理庁(入管)は、この申請の時期と注意点を案内しています。
この記事では、2027年4月から働く人に向けて、前半は留学生のみなさんへ、後半は留学生を採用する企業のご担当者さまへ向けてまとめます。

目次

留学生のみなさんへ

1.申請は「12月1日から1月末まで」にしましょう

2027年4月から働きたい人は、2026年12月1日から2027年1月31日までに申請してください。

1月から3月は、申請する人がとても多くなります。
申請が遅いと、4月1日までに審査の結果が出ないことがあります。

<参照>
出入国在留管理庁HP「在留資格「留学」から就労資格への変更申請を予定されている皆さまへ」

2.書類を全部そろえてから申請しましょう

書類が足りないと、審査に時間がかかります。
入管のホームページにある「提出書類一覧表」を見て、必要な書類を確認してください。

<参照>
出入国在留管理庁HP:在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページはこちら

書類の中には、会社が用意する書類もあります。
会社の担当者と、早めに話をしてください。

チェックリスト

3.在留期限が1月31日より前の人は注意してください

まず、在留カードを見て、在留期限を確認してください。

在留期限が1月31日またはそれより前で、その後も学生を続ける人は、先に「留学」の更新の申請をする必要があります。
この人は、12月1日から1月末までの間に、働くための在留資格への変更申請をしないでください。

申請する入管から、申請の時期について別の案内があるときは、その案内に従ってください。

入管庁で直接聞く

4.はがきが届いても、卒業するまで待ちましょう

窓口で申請した人には、審査が終わると、入管からはがきが届きます。
このはがきは、卒業する前に届くことがあります。

新しい在留カードを受け取りに行くのは、卒業して、卒業証明書をもらった後です。
必要な書類を持って、入管に行ってください。

ただし、入管から日にちと時間を指定されたときは、その日にちと時間に行ってください。

5.審査の様子を電話で聞くことはできません

入管に電話をしても、あなたの審査が今どうなっているかは教えてもらえません。
今、入管の電話はとても混んでいます。審査の様子を聞くための電話はしないでください。

助手にゃん子

気になる気持ちは分かりますが、
まずはきちんと申請することが大切です。

留学生を採用する企業のご担当者さまへ

内定者の申請スケジュールは会社でも把握しておきましょう

在留資格の変更申請は留学生本人が行うものですが、雇用契約書や会社の概要がわかる資料など、会社側で用意する書類も少なくありません。
会社側の書類の準備が遅れると、そのまま本人の申請の遅れにつながります。

入管が案内している申請期間は12月1日から1月末までです。
内定者が12月に入ってすぐ申請できるよう、会社側の書類は早めに準備しておくと安心です。

なお、在留資格の変更が許可され、新しい在留カードを受け取るまでは、社員として働き始めることはできません。
入社日の4月1日から逆算して、余裕をもったスケジュールを組んでおきましょう。

新入社員を紹介する

2025年12月から「提出書類の省略」の対象が広がっています

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請では、これまでの所属機関のカテゴリーによる省略に加えて、2025年12月1日から、次のいずれかにあてはまる場合にも提出書類の一部を省略できるようになりました。省略できる書類は、カテゴリー2と同じです。

・日本の大学を卒業(予定)の方(大学院・短期大学を含みます)

・海外の優秀大学を卒業した方(3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で300位以内に入っている大学)

・「留学」から就労資格に変更した外国人社員をすでに雇用していて、その社員が御社で働きながら1回以上の在留期間更新の許可を受けている場合

注意したいのは、次の点です。

  • 派遣での雇用は、この省略の対象外です。
  • 省略を希望する場合は、入管所定の「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付します。
  • 審査の状況によっては、省略した書類の提出を求められることがあります。
  • 事実と異なる説明で書類を省略すると、虚偽の申請と判断されるおそれがあります。

また、省略されるのはあくまで提出書類です。
専攻と業務内容の関連性など、許可の要件そのものが変わるわけではない点にもご注意ください。

審査の進み具合の問い合わせは控えましょう

入管では、審査の進み具合に関する問い合わせが多く、電話がつながりにくい状態になっているほか、審査業務にも影響が出ているとのことです。
個別の審査状況には回答できないとされていますので、会社から入管へ問い合わせることも控えましょう。

申請の前なら相談できる「留学生の就職支援に係る事前相談窓口」

審査中の進み具合は問い合わせできませんが、申請の前であれば、入管の専用窓口で相談することができます。
入管では2019年10月から、全国の地方出入国在留管理局・支局に、留学生の就職を支援するための専用の事前相談窓口を設けています。

<参照>
出入国在留管理庁HP「留学生の就職支援に係る専用の事前相談窓口の開設について」

就労審査の実務経験が豊富な職員が、「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(本邦大学卒業者)」「特定技能」などの在留資格について、どのような業務が該当するのか、どのような基準があるのかといった、個別・具体的な相談に応じてくれます。

相談できるのは、原則として次の方です。

  • 在留資格「留学」で在留中の方
  • 就職活動を続けるための在留資格「特定活動」で在留中の方
  • 教育機関の関係者
  • 留学生の雇用を予定している企業の関係者
  • その他、対象として適当と認められる方

初めて留学生を採用する企業や、予定している仕事内容が在留資格に合うか迷っている場合は、内定を出す前や申請の前に利用を検討してみてはいかがでしょうか。
予約方法や連絡先は入管ごとに異なりますので、出入国在留管理庁のページで確認してください。

なお、行政書士などの士業は、企業の方や留学生本人が希望する場合は同席することができます。

まとめ

4月からの就職に向けた在留資格の変更申請は、毎年1月から3月に集中します。
「12月1日から1月末までに」「書類をそろえて」申請することが、4月1日に間に合わせるためのいちばんの近道です。

なお、申請の時期を守っても、審査の内容によっては結果が出るまでに時間がかかることがあります。
また、許可・不許可は入管の審査によって判断されます。
書類の準備や申請の進め方に不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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