日本の会社で働くための「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(この記事では「技人国ビザ」と呼びます)は、どんな仕事でもできるビザではありません。
最近は、働き始めた後に、仕事の内容が原因でビザの更新ができないケースも増えているようです。
この記事では、はじめに、これから就職する留学生のみなさんに向けて、やさしい日本語で説明します。
後半では、留学生の採用を考えている企業のご担当者に向けて、採用の段階で気をつけたい点をお伝えします。
技人国ビザは、現場の仕事をするためのビザではありません
技人国ビザは、学校で勉強した専門的な知識を使う仕事のためのビザです。
たとえば、次のような仕事が業務の大半を占める場合は、技人国ビザが許可されるのは難しいと考えられます。
・飲食店での配膳や調理
・工場のラインでの作業
・倉庫での荷物の運び出しや仕分け
・小売店での販売接客
これらの仕事は、学校で勉強した専門的な知識を使う仕事とは考えられにくいためです。
仕事内容は、就職のときも、働き始めた後も確認されます
会社から内定をもらっても、仕事の内容が現場の作業ばかりの場合は、ビザが許可されないおそれがあります。
また、ビザが許可された後も、注意が必要です。
ビザを更新するとき、入管は、あなたが実際にどんな仕事をしていたかを確認します。
申請したときの仕事と、実際の仕事が違っていると、更新が許可されないことがあります。

就職する前に、仕事の内容を確認しましょう
面接や内定のときに、会社の人に次のことを聞いてください。
・入社した後、毎日どんな仕事をしますか
・最初に現場で研修がある場合、それは何か月くらいですか
・研修の後は、どんな仕事をしますか
もし、したい仕事が現場の仕事なら、技人国ビザではなく、「特定技能」など、別のビザを考えることも大切です。
ここからは、企業のご担当者向けの内容です。
大卒の総合職であっても、入社後しばらくは店舗や工場などの現場に配属し、経験を積んでもらう。
日本の企業では一般的な育て方ですが、技人国ビザで外国人を採用する場合には注意が必要です。
現場研修は、条件によって認められることがあります
出入国在留管理庁は、採用当初の実務研修について、研修中の業務だけを見れば技人国ビザに該当しないもの(接客、販売、工場のライン業務など)であっても、一定の場合には認める考え方を示しています。
その目安として挙げられているのは、日本人の大卒社員などにも同じように行われている研修の一環であること、そして、研修の期間が、雇用契約や研修計画から見込まれる在留期間全体の大半を占めるようなものでないことです。
外国人社員だけに設定された研修や、日本人社員と内容に差がある研修は、合理的な理由がない限り、認められないおそれがあります。
また、研修が1年を超える場合には、入社後のキャリアステップや、各段階の具体的な業務内容を示す資料を求められ、研修期間の合理性が審査されることがあります。

参照:出入国在留管理庁サイト「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について
掲載ページ:出入国在留管理庁サイト「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
研修がある場合、最初の在留期間は1年が原則とされています
実務研修がある場合は、研修の後に技人国ビザに該当する業務へ移っているかを確認するため、最初の在留期間は原則として1年とされています。
つまり、最初の更新のときに、研修後の業務が確認されることになります。
予定より研修が長引いている場合は、その事情を説明する必要があり、合理的な理由がなければ、更新が認められないおそれがあります。
申請の時点だけ書類を整えるのではなく、申請した内容どおりに育成と配置を進めることが大切です。
採用の段階で準備しておきたいこと
企業として、採用した外国人留学生が「技人国ビザ」への変更を許可されるためには、何を準備しておけば良いのでしょうか?
・研修の期間と内容、研修後の配属先と業務を書面にしておく
・日本人社員の研修内容と比べて、説明できるようにしておく
・研修後、計画どおりに配置できているかを社内で確認する
業務の中心が現場作業になることが避けられない場合は、技人国ビザではなく、特定技能など他の在留資格での採用を検討するのも一つの方法です。
まとめ
・技人国ビザは、現場の作業が中心になる仕事では、許可が難しいと考えられます
・仕事の内容は、採用時だけでなく、更新のときにも確認されます
・現場研修を行う場合は、研修の期間と、研修後のキャリアプランを明確にしておきましょう
採用前の確認ポイントについては、こちらの記事でも紹介しています。
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