2026年4月13日から、特定技能「外食業分野」で、新しい受入れが原則として止まっています。
海外から新しく外国人を呼ぶ手続き(在留資格認定証明書の交付)と、日本にいる外国人がほかの在留資格から外食業の特定技能1号に変える手続き(在留資格変更)が、原則として認められなくなりました。
ただし、すでに外食業の特定技能1号で働いている人の転職などは、通常どおり審査されます。
理由は、外食業分野で受け入れる人数が、国が決めた上限に近づいたためです。
「うちの分野は大丈夫だろうか」と気になっている企業の方も多いと思います。
行政書士 若園しのぶ今回は、受入れ上限のしくみと、
企業として今からできる準備をまとめます。
受入れ上限(受入れ見込数)とは
特定技能1号では、分野ごとに「受け入れる人数の上限」が決められています。
これを「受入れ見込数」といいます。
今の上限は、2026年1月23日の閣議決定で決められたもので、2029年3月までの5年間の上限です。
19分野の合計は805,700人です。
分野を担当する省庁が「必要な人材が確保できた」と判断すると、その分野の新しい受入れが止まることがあります。外食業は、実際にこの措置がとられた最初の分野です。
いつ再開されるかは、あらかじめ決まっていません。
上限に近づきつつある分野
出入国在留管理庁の資料(2026年6月末時点・速報値)では、上限に対する今の人数の割合(充足率)は、次のとおりです。
・外食業 98.1%
・飲食料品製造業 75.5%
・建設 68.6%
・介護 63.0%
・農業 60.1%
全体の充足率は52.9%ですが、分野によって大きな差があります。
自社の分野の数字を一度確認しておくと安心です。


企業として今からできること
1.入管庁の発表を定期的に確認する
分野ごとの人数と充足率は、入管庁のホームページで定期的に公表されています。
自社の分野の数字の動きを、ときどき確認しておきましょう。
2.採用の予定があれば、手続きを早めに進める
受入れが止まると、海外から新しく呼ぶ手続きや、ほかの在留資格から特定技能に変える手続きができなくなることがあります。
採用の予定がある場合は、書類の準備や申請を先延ばしにしないことが大切です。
3.今働いている人の特定技能2号への移行を考える
受入れ見込数は、特定技能1号が対象です。
特定技能2号は、この上限の対象に含まれていません。
今働いている外国人に長く活躍してもらうために、2号の試験や必要な実務経験について、早めに準備しておくことも一つの方法です。
4.新しい制度の情報も知っておく
2027年4月からは、技能実習に代わって「育成就労」という新しい制度が始まる予定です。
特定技能以外の受入れの方法も、情報として知っておくとよいでしょう。
まとめ
特定技能の受入れ上限は、分野ごとの人数の動きによって、企業の採用計画に影響することがあります。
自社の分野の状況を確認し、手続きは早めに進めておくことをおすすめします。
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<免責事項>
この記事は、2026年9月時点の情報をもとに書いています。受入れ見込数や在留者数は定期的に更新されます。最新の情報は、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。








