「遺言書を書こう」と決めて、いざ最初に考えるのは「どうやって書こう?」という事ではないでしょうか。
そして遺言書の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの選択肢があることはご存じでしょう。
どちらが良いのか?どちらを選ぶべきか?というのは、人によってそれぞれ違ってきますが、この2つには異なる点が多々ありますので、まずはよく知ることが大切です。
今回は「公正証書遺言」を取り上げて、その特徴、メリットとデメリットなどを解説していきますので、方式で迷われている方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
公正証書遺言とは?
⑴遺言書の方式と種類
法律で定められた遺言の形式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」という2つがあります。
他にも「秘密証書遺言」「危急時遺言」など、特殊な形式のものもありますが、一般的によく用いられているのが初めに挙げた2つの形式です。
特徴を一言で簡単に言うと、
「自筆証書遺言」…全文を自分で書いて遺す遺言
遺言者の氏名、作成年月日と遺言内容を手書きします。
財産目録のみ、公的書類のコピーやパソコン等で作成したものでも可とされます。
「公正証書遺言」…遺言者の希望に基づき公証人が作成する遺言
遺言者は、公正証書作成日に公証人から内容の確認を受けた後、署名(公証役場により電子サイン)をして完成します。
行政書士 若園しのぶ公証人とは?
裁判官、検察官、弁護士などとして長年法律実務に携わった経験をもち、ふさわしい者として法務大臣から任命を受けた法律の専門家です。



公正証書とは?
公証人が作成者の意思を確認しながら法律に従って作成する文書で、高い証拠力や信頼性を備えた文書として取り扱われます。
⑵公証人が作成する遺言
公証人が作成する、とはどういうことでしょうか?
当然、どのような遺言にしたいかということは遺言者本人が考えて決めます。
本人が決めた内容に基づいて、公証人が法律的に不備のない遺言書としての形式を整え、文案を作成するのが公正証書遺言です。
自分だけで書くときと比べると、法律的な文言の使い方、書いておくべき事項、財産や相続人等の記載の仕方など、有効な遺言書として抜け漏れがないように作成することができます。


⑶どこで作れる?
公正証書遺言は、全国各地にある公証役場へ出向き、公証人、証人2名の立会いのもとで作成することになっています。
自分の住所地や本籍地だけではなく、どこの公証役場でも利用することが可能です。
ただし公証人に出張してもらう場合は、出張先を管轄する公証役場に依頼する必要があるので、あらかじめ相談先となる公証役場を調べておいた方がスムーズです。
⑷作った遺言書はどうなる?
公証役場で作成した公正証書遺言は、原本が公証役場にて長期間保管されます。(遺言者の死亡後50年以上)
そして遺言者の手元には、遺言作成当日、正本と謄本が渡されます。
通常、それを遺言者本人で保管することになりますが、信頼のできる相続人や遺言執行者に預けておいても良いでしょう。
2.公正証書遺言が選ばれる5つのメリット
遺言を公正証書で作ることのメリットとしてはおもに次の点が挙げられます。
- ①形式不備で無効になる心配が少ない
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法律の専門家である公証人が作成に関与するため、遺言書としての形式不備により無効となる恐れがありません。
- ②紛失や改ざんのおそれがほとんどない
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原本が公証役場で保管されているので、遺言の実行までの間に紛失してしまったり、改ざんされるといったことがありません。
- ③検認が不要
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公正証書遺言は、自筆証書遺言で必要な家庭裁判所の検認という手続きが不要です。
この公正証書遺言を基に、すぐに手続きを行うことができます。
- ④文字が書けない、身体が不自由な方でも利用できる
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手が不自由で自分で文字を書けない方でも、文書自体を公証人が作成するので、遺言書を作ることができます。
- ⑤本当にその人が書いたのか?が争われにくい
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公正証書遺言は、作成するときに公証人による確認が行われるため、遺言者が自分の意思で遺言をしたという事実について、争われる可能性が低くなります。
※ただし、公正証書遺言であっても遺留分を侵害する内容は、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
3.公正証書にもデメリットはある
多くのメリットのある公正証書遺言ですが、デメリットもあります。
代表的なものをあげておきます。
⑴費用
自筆証書遺言が紙とペンさえあれば作れるのに比べ、公正証書遺言では以下のような費用がかかってきます。
・公証人手数料…財産を譲る相手の人数、財産額などから法定の手数料表により算定
・証人報酬…証人2名を立てる必要がありますが、知人などではなく専門家や公証役場の紹介によった場合、その報酬がかかります。
・その他経費…印鑑証明書、戸籍謄本、登記事項証明書などの取得費。
全部で数万円から十数万円程度となることが多いですが、財産額などによって異なります。
この金額は、公証人が文案を作成した時点で見積りを提示してくれますので、そちらで確認します。
遺言書作成にかかる手数料について詳細は公証人連合会のサイトをご参照ください。
⑵証人2名が必要
本人と公証人の他に、証人2名の立会いが義務とされています。
証人は誰でも構いませんが、以下に該当する人は証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人
・遺贈(財産を譲ること)を受ける者
・推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等
つまり、未成年者と遺言の利害関係者は証人となることができません。
遺言者の方で証人の手配ができなければ、公証役場で紹介を受けることも可能です。
⑶公証役場へ出向く必要
原則として、本人と証人2名が作成当日、公証役場へ出向いて作成します。
ただ、病気やケガなどで本人が出向くことができないときは、自宅や施設など希望の場所へ公証人に来てもらうこともできます。
その際は、出張交通費に加え、法定の日当が加算されます。
⑷内容の変更や書き直しが大変
遺言の内容を変更したくなったとき、自筆証書遺言であれば手元にある遺言書を書き換えるだけで済みます。(もちろん、きちんとした変更の形式に従っていなければなりませんが)
公正証書遺言の場合は、そのように簡単に書き換えることはできませんので、以下のような方法がよく取られます。
①変更したい内容について新たに遺言書を作る
➡後から作成した新しい遺言が優先されるのは、前の遺言と抵触する部分だけです。
②新たに遺言全体を作り直す
➡変更内容が複雑だったり、もう一度きちんと整理しておきたい場合には、遺言全体を見直して新たに作り直すということも、実務上は少なくありません。
新しく作る遺言は必ずしも公正証書である必要はありませんが、前の遺言と照らし合わせて残す部分と変更したい部分がはっきり分かるようにしなくてはなりません。
そのため、公正証書遺言の変更については、やはり公証人と相談しながら進めることをおすすめします。
4.公正証書遺言を作るには?
公正証書遺言を作成する手順は、おおよそ次のようになります。
①公証役場への相談・依頼
遺言者本人から、もしくは依頼を受けた専門家から、どのような遺言内容にしたいか、財産の内容、譲りたい相手などを伝えます。
公証人が作成する遺言書の文案を確認し、必要であれば修正や調整をします。
②必要書類を揃える
・遺言者本人の印鑑登録証明書(マイナンバーカードや運転免許証などでも可)
・相続人との関係が分かる戸籍謄本
・財産を譲りたい相手(相続人以外)の住所がわかるもの
・不動産が含まれる場合には登記事項証明書と固定資産評価証明書等
・証人2名の氏名、住所、生年月日の分かるもの
その他、公証人から必要と指示されたものを準備して提出します。
③作成当日
遺言を作成する当日は、その場で公証人から遺言者へ、遺言内容の確認が行われます。
口頭でいくつか質問を受けますので、遺言者本人が答えられるように事前に確認をしておきましょう。
その後、公証人があらかじめ作成した遺言書の文面を読み上げ、間違いがないことを遺言者本人、証人2名ともに確認をしたのち、立ち会った全員が署名をして完成です。
また耳の聞こえない方、何らかの原因により言葉を発することができない方でも、通訳者による筆談、閲覧させるなどの方法により公正証書遺言を作成することは可能です。
④遺言書の受け取りと保管
遺言書が完成すると、原本は公証役場に保管されますが、正本と謄本(写し)を受け取ることができます。
ご自宅、もしくは信頼できる相続人や遺言執行者として指定した人に保管してもらうと良いでしょう。
5.こんな方には公正証書遺言がおすすめ
⑴相続人以外へ財産を遺したい
法定相続人以外の方へ財産を譲るには、遺言書がなければ希望を実現できません。そのため、形式不備で無効になるリスクが少ない公正証書遺言との相性は非常に良いです。
⑵前婚・再婚など家族関係が複雑
相続人同士の関係が複雑で、全員が遺言書をすんなり受け入れてくれるかどうか分からない、相続人同士のやり取りもしづらい…という場合。
公正証書として法的に不備のない形の遺言書を作成しておくことが、トラブルを未然に防ぐためには有効です。
⑶高齢または障害などにより自分で作成するのが難しい
・ご自身で手書きすることが難しい
・遺言内容が複雑なので相談しながらまとめたい
・高齢で、遺言を遺せる状態かどうか判断が難しい
このようなケースは、公証人や専門家の力を借りながら、遺言能力についても確認をしつつ、公正証書として作成することで、有効な遺言書と認められるようになります。
自筆証書で作成すると、本当にその人自身が書いたものかどうか?と疑義を持たれることもなくはありません。



遺言能力って?
遺言の内容と、それによって生じる法律上の効果を理解できる能力のことです。法律上は「意思能力」や「事理弁識能力」と呼ばれ、これが認められて初めてその遺言は有効になります。
⑷遺言の内容が実現されやすいようにしたい
遺言通りに実現できるかどうかは、その遺言内容の記載が正確かつ明確であることが大前提です。
どの財産を、誰に、どのように(どれくらい)、譲りたいのかが、きちんと特定されていれば、金融機関や法務局でもスムーズに受入れができるので、この点でも公正証書で作成するメリットは大きいです。
⑸不動産が複数あるなど財産の特定が難しい
財産の特定の仕方があいまいだと、実際の手続きが滞ってしまったりすることがあります。
特に不動産は、複数あると記載の仕方も迷うところでしょうし、何より手書きで全て記すのは大きな負担です。
公正証書遺言であれば、文面は公証人が作成してくれますので、形式的に不備なく記載でき、かつ本人の負担が少なくて済みます。
6.公正証書遺言を作る前に知っておきたいポイント
ここまで公正証書遺言について解説してきましたが、方法や手順の他にも知っておいた方が良いポイントがあります。
⑴事前の準備が大切
遺言内容を考える前に、自分の財産と、自分のそもそもの相続人となる人について、整理をしておきましょう。
材料を全てテーブルの上に並べるイメージです。
そうしてから、どのように承継させるのが良いのか、誰に何を譲りたいのかを考えていくと、遺言の内容が決めやすくなります。
実際に、遺言通りにした場合、上手くいくのかどうか?
そんな想定をしてみることもポイントです。
⑵専門家に依頼するなら
公正証書遺言の作成は、直接公証役場へ相談・依頼することができます。
相談自体はどこでも無料で受け付けてもらえますので、指示された資料を揃えてメールや窓口で公証人に聞いてみるのも良いでしょう。
その際は、事前に電話で公証役場の都合を聞いてみることも忘れないでください。
⑶まとめ
遺言書を書いておく、というのは、元気なときはなかなか腰が重く、そのうちに、と先送りしがちです。
ですが、実は遺言能力の問題もありますし、いろいろ調べて内容を考えたうえで、公証役場と調整をし、現地へ出向いて…というのは体力のいる作業でもあります。
何歳くらいが遺言書を書くのに適しているのか?とは一概には言えませんが、相続について考え始めたタイミングが、遺言書を検討されると良い機会ではと思います。
公正証書遺言を無事に作成した後でも、結婚・離婚、相続人の死亡など家族関係の変化、大きな財産の取得や処分があった場合などには、一度内容を見直してみましょう。
その遺言で、本当にご家族が困らないか。自分の財産が希望通りに承継されるか?ということをイメージしながら、必要であれば変更や再作成も検討してみて下さい。
一度作ったら終わりではなく、人生の節目で見直すことも大切です。
まだまだ内容が変わりそうだから、公正証書で残すのは敷居が高い…そんな場合は、自筆証書遺言としてでも良いでしょう。
次回の記事では自筆証書遺言について取り上げます。
そちらでポイントを解説しますので、ぜひお読みになって下さい。
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