相続放棄とは?知っておきたい3つの意味と注意点

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相続の話が出てくると、「うちは全部相続しても大丈夫かな」「親の借金が残っていたらどうしよう」と、漠然とした不安を感じる方は少なくありません。
特にインターネットで少し調べてみると、「相続放棄」という言葉と一緒に「3ヶ月」という期限が出てきて、余計に焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかも、この“相続放棄”という言葉自体、実は人によって指しているものが違うことをご存じでしょうか。

相続手続きでは、この「相続放棄の3ヶ月」以外にもいくつかの期限が関係してきます。
相続税の申告や、亡くなった方に代わって行う準確定申告、不動産の名義変更(相続登記)にもそれぞれ期限があり、こちらは税理士や司法書士が専門とする分野です。

今回は、期限のある手続きの中でもまず「相続放棄」について、基本的なところを整理してみたいと思います。

目次

相続放棄とは

相続放棄には3つの意味がある

「相続放棄した」という言葉、実はよく聞くわりに、人によって指しているものが違う場合があることを多くの方はご存じないようです。
ここでいわゆる相続放棄、という言葉が指す3つの意味を解説していきます。

(1)法律上の相続放棄

一つ目は、家庭裁判所に申述して行う、法律上の「相続放棄」です。これが認められると、その方は最初から相続人ではなかったという扱いになります。
プラスの財産を受け取れない代わりに、借金などの債務も一切引き継がずに済むのが特徴です。この手続きには、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」という期限(熟慮期間)が設けられています。

(2)事実上の相続放棄

二つ目は、遺産分割の話し合いの中で「私は何もいらない」と、実質的に取り分をゼロにするケースです。
日常会話で「相続放棄した」と言うとき、実はこちらを指していることが多いように感じます。
相続人という立場自体は変わらないまま、遺産分割協議書の中で「取得分なし」とする形です。

(3)相続分の譲渡

三つ目は、自分の相続分を他の相続人に譲る「相続分の譲渡」を指して使われる場合です。これも相続人としての立場や、対外的な債務の扱いが変わるわけではなく、あくまで遺産分割における取り分の話にとどまります。

実質的な放棄でも借金は残る

ここで特に注意したいのが、二つ目・三つ目のやり方では、プラスの財産を受け取らなかったとしても、借金などの債務そのものは消えないという点です。

(1)相続分がなくなっても相続人のまま!?

法律上の相続放棄と違い、相続人であることに変わりはないため、債権者から見れば請求先の一人のままです。
家庭裁判所での相続放棄でなければ、法律上は「借金などの債務から解放された」ことにはならない、というのは、意外と見落とされがちなポイントです。

(2)やり方にも大きな違い

法律上の相続放棄は、家庭裁判所へ申述して行います。

事実上の相続放棄では、法律で決められた書式がある訳ではなく、当事者間において「相続分なきことの証明書」などの文書を相続登記の場面で作成する場合があります。

相続分の譲渡に関しても、特に手続きが決まっている訳ではありませんが、後々のトラブルを防止するために、「相続分の譲渡証明書」などの文書を作成して行う場合が多いです。

どちらも家庭裁判所で行う相続放棄の手続きとは違い、私文書という扱いになるので、それだけで「私は相続放棄しました」と債権者に対抗できるものではありません。

相続放棄を考えるケース

相続放棄が検討される主な事情

実際に家庭裁判所への相続放棄を考えるきっかけは、人それぞれです。

たとえば、亡くなった方に借金があるとわかった、あるいは借金があるかどうかも分からず不安、というケース。
長年疎遠だった親族の相続に関わりたくない、というケース。
他の相続人との話し合いに時間や労力をかけたくない、というケースもあります。

「うちは財産なんてないから関係ない」と思っていても、後から予想外の債務が見つかることもあるため、少しでも気になることがあれば、早めに情報を整理しておくことが安心につながります。

放棄した分は次の相続人に引き継がれる

「誰が相続人になるのか」を正しく理解しておくことも大切です。

配偶者は常に相続人になり、それ以外は子・直系尊属(父母など)・兄弟姉妹という順序で相続人になります。
もし先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。

たとえば、子どもたち全員が相続放棄をした結果、疎遠だった親や兄弟姉妹に突然「亡くなった〇〇さんの相続人です」という連絡が行く、というケースも実際にあります。

まつ子さん

いきなり、会ったこともない父方の「おじ」の相続人だっていう知らせが来てビックリ!

放棄を考える際は、自分だけでなく、次に相続人となる可能性がある親族にも影響することを知っておきましょう。

相続放棄以外の選択肢

相続には、大きく分けて3つの選択肢があります。一つは、これまで説明してきた「相続放棄」。プラスもマイナスもすべて引き継がない方法です。

限定承認と単純承認

二つ目は「限定承認」です。これは、相続財産の範囲内でだけ借金などの債務を引き継ぐ、という考え方の手続きです。「プラスの財産の方が多いか分からないけれど、もし多ければ受け取りたい」というような場合に向いていますが、相続人全員で足並みをそろえて行う必要がある点や、手続きが複雑になりやすい点には注意が必要です。

三つ目は「単純承認」です。特に何も手続きをしなければ、自動的にこちらの扱いになります。プラスもマイナスもすべて引き継ぐことになるため、後から大きな借金が見つかっても、原則として引き継がなければなりません。

単純承認とみなされてしまう行為

行政書士     若園しのぶ

ここで一つ、必ず覚えておいた方がよい重要ポイントをお伝えします。

相続するかどうか決めかねている間は、一切、故人のものに触れるべからず!

これはかなり大げさな言い方ですが、相続放棄の期限内であっても、相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認をしたとみなされてしまうことがあります。

まつ子さん

亡くなった人の部屋を見に行って、つい何か持ち帰ってしまったら?

たとえ、故人の部屋に転がっていた鉛筆一本を持ち帰っただけでも、「単純承認」とみなされます。
ですので、亡くなった方の預金を引き出して使ってしまう遺品の中の価値のあるものを売却してしまうといった行為は絶対に避けましょう。

「まだ放棄するかどうか決めていないから」と財産に手をつけてしまうと、後で相続放棄をしたくてもできなくなる可能性があるため、判断がつくまでは財産に手をつけない、という点は覚えておいて損はありません。

今からできる準備

「まだ相続が発生していないけれど、少し気になる」という段階でも、今からできることはあります。

①親族の中で誰が相続人にあたるのか、先ほど説明した順位を踏まえてざっくりと整理しておくこと。

②財産と借金について、通帳や郵便物、契約書などから分かる範囲でメモしておくこと。

③遺言書があるかどうかを、本人や家族に確認しておくこと。

特に借金については、本人がなかなか話したがらず、亡くなるまで隠したまま…ということも多いでしょう。
督促状や契約書といった書類が自宅に残っていることも多いため、いざというときに慌てて探し回らずに済むよう、日頃から「どこに何があるか」を家族間で共有しておくと安心です。

あまり会ったこともないような親族の相続人として、いきなり役所から通知が来てビックリ、ということも、できる限りで親族関係を把握するよう努めておくことで、慌てず対処できるかもしれません。

難しい手続きの話ではなく、いざというときに慌てないための「心の準備」「情報の整理」として、気軽に始めてみてください。

相続の相談は専門家へ

相続放棄をするかどうかは、3か月という期限もあり、一度決めると後から覆すことが難しい判断です。
また、自分の判断が他の親族に影響することもあるため、思っている以上に慎重さが求められます。

だからこそ、「何から考えればいいか分からない」「自分の場合はどうなのか知りたい」という段階で、一人で抱え込まずに専門家に相談していただくことをおすすめします。(相続放棄そのものの手続きは弁護士・司法書士の分野になります。)

行政書士わかぞの事務所では、相続人の範囲を整理すること、財産や家族関係の状況を一緒に確認することなどでサポートすることができます。

相続に関するお困りごと全般について、まずはお気軽にご相談ください。

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