相続はいつまでに何をする?~知っておきたい3つの期限とスケジュール~

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
代表者 若園しのぶ
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営業時間 9:00~18:00
休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

前回は、相続放棄とその3ヶ月という期限について書きました。
「借金があるかも…相続して大丈夫かな?」「とりあえず3ヶ月以内に何か決めなきゃ」という方に向けて、相続放棄の基本を整理した内容でした。

実は、相続手続きで意識しておきたい期限は、相続放棄の「3ヶ月」だけではありません。

亡くなった方に代わって行う準確定申告には「4ヶ月」相続税の申告納税には「10ヶ月」、不動産の名義変更である相続登記には「3年」という期限があります。

これらは税理士や司法書士が専門とする分野になるため、今回は制度の細かい要件よりも、「期限を意識しながら、どうすればスムーズに手続きを進められるか」という視点で整理してみたいと思います。

目次

相続手続きでは複数の期限が同時進行

相続放棄を検討する3ヶ月の間にも、実は次の期限に向けた準備が並行して進んでいます。

  • 準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 相続税申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 相続登記:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務化)
まつ子さん

えっ、3ヶ月の次はすぐ4ヶ月なの…!?
時間があるようで、実はあまり余裕がないんですね。

その通りで、「相続放棄の3ヶ月が終わってから、次のことを考えよう」では、後の手続きが後手に回りやすくなります。それぞれどんな手続きなのか、大枠だけ確認しておきましょう。

準確定申告(4ヶ月)

亡くなった方の所得税を申告する手続き

準確定申告とは、亡くなった方に代わって、相続人が行う所得税の申告手続きです。
その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人の納税地を管轄する税務署へ申告します。

対象になりやすいケース

すべての方に必要な手続きではありませんが、次のようなケースでは準確定申告が必要になることがあります。

行政書士     若園しのぶ

「相続税がかからないから申告は関係ない」と思われる方もいますが、準確定申告は所得税の話なので、相続税の要否とは別に考える必要があります。

※必要かどうかの判断や、実際の申告書の作成は税理士の業務になりますので、亡くなった方の収入状況に少しでも心当たりがあれば、早めに税理士へ相談することをおすすめします。

相続税申告(10ヶ月)

遺産分割が終わっていなくても申告は必要

相続税の申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
ここで見落とされがちなのが、「遺産分割協議がまとまっていなくても、期限に変わりはない」という点です。

まつ子さん

話し合いが長引いていたら、期限は延びないんですか?


行政書士     若園しのぶ

原則として延びません。

10ヶ月を過ぎても分割が決まらない場合、法定相続分で取得したものとみなして、いったん申告・納税を行う必要があります(後日、分割が決まった時点で修正の手続きを行います)。

「うちは関係ない」と思っていても確認しておきたいこと

相続税は、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要になります。
また、控除や特例を使った結果、納める税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要になることがあります。

「うちには財産がそれほどないはず」という場合でも、不動産の評価額によっては基礎控除を超えることもあるため、早い段階で財産の概要を把握しておくと安心です。

まつ子さん

そう言えば、都会は土地の値段が上がってるって…

※相続税がかかるかどうかの判定や申告書の作成は、税理士の専門分野になります。

相続登記(3年)

2024年4月から義務化されたポイント

不動産を相続した場合、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが、2024年4月から義務化されています。
正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、この義務化は2024年4月より前に発生した相続にも適用されるため、「うちはずいぶん前に亡くなった祖父母の名義のままだ」という場合も対象になります。この場合の期限は、遅くとも2027年3月31日です。

まつ子さん

うちの実家、祖父の名義のままかもしれません…!
これも対象なんですね。

間に合いそうにないときの救済措置

遺産分割の話し合いに時間がかかり、3年以内に登記が間に合わない場合には、「相続人申告登記」という手続きで、いったん義務を果たしたとみなしてもらう方法もあります。

ただし、これは不動産の権利関係を確定させる本来の登記ではないため、最終的には遺産分割がまとまった後に、あらためて正式な相続登記が必要になります。

※登記にかかる手続きに関しては、司法書士の業務になります。

期限に振り回されないための進め方

こうして並べてみると、相続放棄の3ヶ月・準確定申告の4ヶ月・相続税申告の10ヶ月・相続登記の3年と、期限の短いものから順に手続きが積み重なっていくことが分かります。

一つひとつは別の専門家が担当する手続きですが、土台となるのは共通して次の2つです。

相続人が誰なのか、相続人の範囲をはっきりさせること

財産(不動産・預貯金・借入金など)の全体像を早めに把握すること

この土台が整っていないと、税理士に相続税の相談をしようにも、司法書士に相続登記を依頼しようにも、そこから戸籍集めや財産調査に時間を取られてしまい、期限が目前に迫ってから慌てることになりかねません。

逆にいえば、相続人と財産の状況さえ早めに整理しておけば、あとは必要なタイミングで税理士・司法書士にバトンを渡すだけで、それぞれの手続きがスムーズに進みやすくなります。

相続の相談は専門家へ

準確定申告・相続税申告は税理士、相続登記は司法書士と、それぞれ専門とする分野が分かれています。
だからこそ、「まず何から手をつければいいのか分からない」「自分のケースはどの期限が関係するのか知りたい」という段階では、一人で抱え込まず、早めに相談していただくことをおすすめします。

行政書士わかぞの事務所では、相続人の範囲の整理や、財産・家族関係の状況の確認、必要に応じた専門家へのご案内といった形でサポートすることができます。

相続に関するお困りごと全般について、まずはお気軽にご相談ください。

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