【改正】在留許可に関する手数料が大幅値上げされます。

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2026年8月25日の閣議決定において、在留許可に関する手数料を引き上げる政令改正が決定され、2026年10月1日より施行されることになりました。

この改正に関しては、パブリックコメントの募集を行っており、各方面から様々な意見が出されていましたが、結局は当初の案通りに決定されたことになります。

この記事を読むと分かること

・2026年10月1日以降の許可手数料はどうなるのか?

・いつの申請分から切り替わるのか?

・永住許可申請への影響は?

・外国人を雇用している企業の今後の対策

まずは変更内容から見ていきます。

目次

2026年10月1日からの在留許可に関する手数料

在留許可に関する手数料は、2025年4月1日に改定されてから、窓口申請では一律6,000円(オンライン申請5,500円)となっていましたが、それが以下のように変わります。

スクロールできます
種類許可期間窓口申請オンライン申請
在留資格変更許可
及び
在留期間更新許可
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可200,000円

働くための在留資格にしろ、日本人と結婚して取得する在留資格にしろ、まず初めは「1年」という期間しか許可されないことも多いですね。

そうするとまずは窓口申請で33,000円、オンライン申請で27,000円の手数料を支払います。
そして、1年後の期間更新申請の際にはまた、許可された期間に応じた手数料を支払う必要があります。

許可手数料はいつから上がる?

新たな手数料が適用されるのは2026年10月1日申請分からです。

つまり、2026年9月30日までに申請が受理されれば、許可が下りるのが10月1日以降であっても、手数料は従来の6,000円のままとなります。

在留期間の関係で、すぐに申請できない場合もあるでしょうが、もし近々、在留資格変更もしくは在留期間更新の申請を行う予定がある方は、早めに申請できる時期や必要な書類を確認しておきましょう。

なお、9月は駆け込みの申請で窓口の混雑が予想されます。
書類に不備があるとその場で受理されず、出直しになることもあります。
「9月中に出せば大丈夫」ではなく「9月中に受理されるように準備する」とお考えください。

条件が整えば、9月中に受理されるよう申請することを前向きに検討してください。

<参照>出入国在留管理庁HP「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について

永住許可の手数料が大幅に上がりました

これまで1万円だった永住許可の手数料は、なんと20倍の20万円にまで引き上げられました。

永住許可に関しては、要件の厳格化と合わせ、かなりハードルがあがってきています。

<参照>永住許可申請の要件に関する変更点(2026年10月1日より順次施行)

1.年収要件
…日本人世帯の平均年収を継続して上回る水準(具体的な金額は示されていません)

2.年金受給見込み額について
…1の年収水準で30年間厚生年金に加入した場合と同等の水準(他の資産による補完も審査対象です)

3.日本語要件
…CEFR「B1相当」(JLPTであればN3~N2)の日本語能力があること(日常生活のあらゆる場面において、ほぼ問題なく日本語での会話ができ、自立してコミュニケーションがとれる程度の日本語力)

4.日本人・永住者の配偶者等の在留期間要件の伸長
…特例として認められてきた「原則10年在留」要件の緩和措置が厳しくなり、婚姻期間3年以上→5年以上日本在留期間1年以上→3年以上が必要に

★日本の社会制度への理解がない、子どもを就学させていない、公共の負担になる可能性がある…などは、いずれも消極的要素としてマイナス評価となります。

永住許可申請への影響

現在、申請中で許可を待っているという方に、厳格化された要件は適用されるのかどうか。

つまり、要件が変更される前(2026年9月30日まで)に申請したとしても、許可が下りるのが変更点が施行された後(2026年10月1日~)であれば、変更後の要件が適用されるのか?は正式に発表されていません。

ただ、今後永住許可申請を行う場合は、要件に適合するかどうかをしっかり確認することがより大事になります。

✓税金や年金保険料を期限までにきちんと納める

✓公的な領収書や証明書などは全て保管しておく

✓交通ルールを始め日本のルールや制度を守る

✓日本語能力試験の受験、日本語学習に努める

✓一時帰国をする際に、年金の脱退一時金を受給しない

永住許可の手数料が上がるからと駆け込みで申請しても、厳しい要件がクリアできなければ無駄になってしまいます。

回り道をしても、自分の状況を把握し、永住許可申請に必要な条件を一つずつ整えていくことが、近道となるかも知れません。

永住許可の申請、何から始めればいいか分からず不安ではありませんか?

行政書士わかぞの事務所では、各種在留諸申請・ビザのご相談を承っております。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお声かけください。

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外国人を雇用している企業が取るべき対策

在留申請手数料を会社負担としている企業さまも多いでしょう。

これまでは一律6,000円と(人数にもよりますが)許可期間が1年以上であれば、さほど大きすぎる負担とはならずに済んだかもしれません。

それが、今後は1年で33,000円と大幅に値上げされたことで、手数料の全てを会社側が持つというのは無理になってくるでしょう。

雇用している外国人従業員、また特定技能外国人であれば登録支援機関と、どこまでを会社負担にして、どこから本人負担とするのかという取り決めをしていかなければなりません。

雇入れ時の条件を変更することになる場合は、早めに話し合いの場を設け、お互いの条件をすり合わせることで、必要な人材を確保できるようにしてください。

新たな雇入れ時には、在留申請手数料の負担について、明記することが必要です。

ビザ申請・外国人雇用の手続きに、お悩みやご不安はありませんか?

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