特定技能2号の申請に「業務内容に関する誓約書」が新設 — 受入れ企業が今すぐ確認すべきこと

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特定技能2号の在留資格申請に関して、新しい提出書類が加わったことをご存知でしょうか。

出入国在留管理庁は令和8年8月5日付で「2号特定技能外国人の業務内容について」というお知らせを公表し、令和8年8月20日(木)以降の在留諸申請から、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必須となることを明らかにしました。

出典:出入国在留管理庁HP 更新情報「2号特定技能外国人の業務内容について」

目次

特定技能2号の業務内容とは

2号特定技能外国人には、基本方針上、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、現行の専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人と同等以上の専門性・技能を要する業務(自らの判断で高度な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準)に従事することが前提です。

各特定産業分野の分野別運用方針でも「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」等が2号の従事業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外国人が従事する業務とは性質が異なります。

令和8年8月20日以降は、在留諸申請の際に、以下を確認するためにこの誓約書の提出が求められることになります。

<主な内容>

・2号特定技能外国人が従事する業務内容と、技能実習生・1号特定技能外国人が従事する業務内容との違い

・2号特定技能外国人から指導を受ける対象者

受入れ企業にとっては、実務上の対応が求められる変更です。

参考:出入国在留管理庁HP「特定技能関係の申請・届出様式一覧」~「特定技能外国人の在留諸申請に関するもの(参考様式)」中の「参考様式:2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」

なぜこの誓約書が重要なのか

特定技能2号は、指定書に記載された特定産業分野・業務区分の範囲内でのみ就労が認められる制度です。

特定技能1号からの移行時、あるいは2号としての更新時に、次のようなケースは「業務内容の不一致」として問題になり得ます

・現場の人手不足を理由に、指定書に記載のない周辺業務や他分野の作業を主として行わせている

・管理・指導業務が中心のはずが、実質的には単純作業や一般作業員としての稼働が大半を占めている

・分野をまたいだ兼務(例:飲食料品製造と外食)が生じているが、指定書上の整理が追いついていない

入管庁のお知らせでは、この点について次のように明記されています。

「記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響する」

つまり、誓約書は形式的な提出書類ではなく、記載内容と実態が食い違えば在留資格取消しにつながり得る、また虚偽記載は受入れ企業自体の欠格事由(=今後の受入れ資格の喪失)に直結し得る、非常に重い書類だということです。

受入れ企業が今すぐやるべきこと

1.現在の業務実態を棚卸しする

2号特定技能外国人一人ひとりについて、指定書に記載された業務区分と、実際の日々の業務内容を照らし合わせます。特に、繁忙期の応援や兼務が常態化していないかは要チェックです。

2.分野別の「仕事内容(Job Description)」を再確認する

入管庁が公表している分野別の業務範囲(例:農業、建設、飲食料品製造業など)と、自社の職務内容を突き合わせます。分野によって認められる業務内容の詳細度が異なるため、一般論だけで判断せず、該当分野の運用要領を確認することが重要です。

参考:出入国在留管理庁HP「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

3.業務記録・体制を整備する

指導・管理業務に従事していることを客観的に示せるよう、業務日報や指示系統の記録を整えておくと、次回の申請・更新時にスムーズです。

4.ズレがある場合は早めに是正する

実態と指定書がずれている場合、放置せず業務分担の見直しや、必要に応じて専門家(行政書士等)への相談を検討しましょう。

まとめ

「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の新設は、単なる書類追加ではなく、現場の実態と申請内容の整合性がこれまで以上に厳しく問われるというメッセージとも読み取れます。

次回の更新申請を待つのではなく、今のタイミングで自社の受入れ状況を点検しておくことをおすすめします。


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