外国人の日本への入国と在留に必要なもの

白地にさまざまな国旗、外国人在留申請の項目名

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コロナ禍を経て、再び大勢の日本人が外国へ旅行や仕事に出かけたり、または外国で暮らしたり留学したりするようになりました。同じように、外国から日本へも大勢の人がやってきています。

目的は観光や出張に研修、はたまた長期的な仕事、留学…色々ですが、そのためには当然、国境を越えて、日本に入ってこなければなりません。

日本人が海外へ行く際も国境を越えて行きますよね。まず日本を出国し、外国へ入国します。ほとんどの場合、入国審査で列に並び、少し緊張しながらパスポートを見せて審査を受けます。

では外国人が本国を出国して、日本へ入国する時は、どんな決まりがあるのでしょうか?

それをここでは解説してみたいと思います。

目次

外国人が日本へ来るときの原則

これに関しては大事な法律があります。

出入国管理及び難民認定法と言って、最初に目的が定められています。

第1条 本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整理することを目的とする。

本邦とは、日本の領域を指します。海に囲まれていますから、領海領空という意味合いがあります。

全ての人とは、日本人も含まれます。日本人の出入国についても定めがあるのですね。

外国人とは、日本国籍を持っていない人を指します。無国籍の人は外国人という扱いになります。

この法律により、日本にやってくる外国人は、入国するとき、そして日本滞在中はどうしたらよいか?また、どうしなければならないか?ということが決められています。

外国人が日本に入国するときに必要なもの

日本は海に囲まれていますので、日本へ入国しようとする人は必ず飛行機か船、いずれかの方法で訪れることになります。飛行機や船が到着する港、空港(出入国港)で、まず日本へ上陸することを許可するかどうかという審査を行います。

その際に必要なものが、

①有効なパスポート

②本国領事館等が発行した有効な査証 です。

①に関しては、海外へ移動する際には必ず持っている、というイメージが湧くでしょう。

②についてですが、これは査証免除の約束を日本と結んでいる国から訪れる場合や、日本に在留していて再入国の許可を持っている人、難民旅行証明書が日本政府から発行されている人…は必要ありません。

上記①及び②を持ち、出入国港において、入国審査官に上陸の申請を行います。「日本へ上陸する許可を下さい」ということです。

そうすると入国審査官は、上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければなりません。「上陸させても良い人かどうか確認します」ということですね。

日本上陸のための条件とは

以下の条件に合わない人は、まず日本に上陸することができません。

  1. 持っているパスポートと査証が有効であること
  2. 日本でやろうとしている活動が偽りでなく、外国人の活動として許可されているいずれかに当てはまること
  3. 活動の中身に上陸許可基準が定められている場合は、その基準を満たしていること
  4. 申請された滞在予定期間が、活動内容に応じて決められた期間に沿ったものであること
  5. 法律で定める上陸拒否事由に当てはまらないこと

まず①は当然のことですね。

②の日本でやろうとしている活動→日本に滞在するためには在留資格というものが必要です。どんな在留資格を持っているかによって、日本国内でできる活動に制限があります。上陸申請をしている外国人が、虚偽の申告をしていないこと。日本でやろうとしている活動が、その人の在留資格の種類ごとに決まった活動に当てはまっているかどうか?ということです。

③の上陸許可基準とは、②の在留資格ごとに決められた活動内容の中身を定めたものです。「この在留資格を持つ人はこんな活動ができます。その活動の中身は〇〇〇と△△△と☆☆☆です」と細かな基準があるのです。

④活動内容=在留資格によって、その外国人が日本に滞在できる期間が決まっています。その期間に合った滞在予定期間を申請しているか?ということです。

⑤の上陸拒否事由とは、例えば感染症に感染している所見がある、違法薬物に関する犯罪歴がある、銃刀法違反のおそれがある道具類を所持している、過去に入管法に違反したことがある、その外国人の本国が日本人の入国を認めていない…など、一つでも該当すると上陸を拒否しなければならない事由が列挙されています。

日本への上陸許可

入国審査官は、外国人から上陸申請があった場合、上陸を許可しても良いかどうか審査を行い、許可できる、となった場合にはその外国人が所持するパスポートに証印をします。実際にはパスポートのページにスタンプを押すか、若しくはシールが貼られます。

日本への入国

入国審査官による審査の結果、上陸許可の認定を受け、有効なパスポートに証印を受けると、ようやく日本への入国ができることになります。

逆に言うと、パスポートも持たず、パスポートに上陸許可の証印を受けていない外国人は、入国させてはならないということです。

日本滞在中の活動

入国後は在留資格に沿って決められた期間、在留資格によって決められた活動のみ、行うことが許されます。

つまり日本にいる外国人には、全員一つの在留資格一つの在留期間がある、と言えます。

何の在留資格も持たず、在留期間を過ぎて日本に居続けることはできない、というのが原則で、もし決まった活動以外のことをしたい場合は在留資格の変更を、決まった期間を超えて日本に滞在したいなら在留期間の更新を、それぞれしなければ不法滞在ということになりかねません。

まとめ

まとめると以下の通りです。

外国人が日本へ入国して滞在するには、まずは上陸する際に入国審査官の審査を受け、上陸許可をもらう必要があります。

上陸許可を得て、入国を許可されたその後、日本に滞在する外国人は、全員何かしらの在留資格を持っているはずだ、ということ。これが重要です。

どんなに短い滞在でも、何かしらの在留資格を持っています。そして日本に滞在できる期間は、その人が持っている在留資格によって決められているのです。

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