中古品を取り扱う(販売、レンタル、委託販売等…)ビジネスには、管轄の警察署で古物商営業許可というものを取ることが必要です。
ただ「古物」だなんて古臭い言い方ですよね。古いもの、使い古し、中古…どれにも「古」という字が付きますね。だから良いのか…と言うのは冗談です。
「古物」という言葉では分かったような分からないような、はっきりしない感じだと思いますので、ここでは「古物」ってどんなものなのか?を解説いたします。
古物の定義
古物営業法第2条 定義
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらのものに幾分手入れをしたものをいう。
古物にあたるものの具体例
古物営業法施行規則第2条において、次の13品目が定められています。
1.美術品類(美術的価値を有しているもの)
例)絵画、書、彫刻、工芸品等、登録火縄銃、登録日本刀
2.衣類(繊維製品、革製品等で、主に身にまとうもの)
例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
3.時計・宝飾品(そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用される飾り物)
例)時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール
4.自動車(自動車、及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用されるもの)
例)自動車の部分品(タイヤ、バンパー、サイドミラー、カーナビなど)を含む
5.自動二輪車及び原動機付自転車(自動二輪車、原動機付自転車、及びその物の本来的用法として自動二輪車、原動機付自転車の一部として使用されるもの)
例)自動二輪車及び原動機付自転車の部分品(タイヤ、サイドミラーなど)を含む
6.自転車類(自転車、及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用されるもの)
例)自転車の部分品(空気入れ、かご、サドル、カバーなど)を含む
7.写真機類(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等)
例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8.事務機器類(主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具)
例)レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機、ワープロ、ファックス、シュレッダー、計算機
9.機械工具類(電機によって駆動する機械及び器具、並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器 具のうち、事務機器類に該当しないもの)
例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、スマートフォン、タブレット
10.道具類(1から9、11から13までに掲げる物品以外のもの)
例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11.皮革・ゴム製品(主に皮革又はゴムから作られているもの)
例)鞄、バッグ、靴、毛皮、化学製品(ビニール製、レザー製)
12.書籍
13.金券類
例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券
古物に当たらないもの
古物営業法の目的は、盗品等の流通を防止し、盗品等の速やかな発見等を図ることにより、窃盗その他の犯罪を防止することにあります。
よって、盗難される可能性が低いもの(使用に値しない)、盗難されても容易に発見できるもの(重い、大きい)、本質的な変化を加えなければ使用できないもの(材料でしかない)、使用すると無くなってしまうもの(消耗品)は「古物」には該当しない、ということになります。
総トン数20トン以上の船舶
航空機
鉄道車両
重量1トン超で運搬が容易にできない機械
重量5トン超で自走や運搬ができない機械
庭石、石灯籠
消費して無くなるもの
例)化粧品、薬品、食品、酒類、サプリメント
原材料になるもの
例)金属原材料、空き缶類
アクセサリー等ではない貴金属
例)金塊、金貨、プラチナ
本来の使用用途、性質を変化させないと使用できないもの
例)洋服をリメイクしてバッグにしたもの
再利用せずに捨てるもの
例)一般ごみ、廃品
実体のないもの
例)電子チケット、Amazonギフト券
このようなものを取り扱うには古物営業許可は必要ありません。
古物かどうかの判断
その物本来の目的に従って、一度でも使用されたものであれば「古物」にあたります。
自分で使用した品物でも「古物」となります。
また使用する目的で一度でも売買や譲渡などの取引を経たものは、一度も使用していなくても「古物」という扱いになります。いわゆる新古品ですね。
そして中古品、新古品にメンテナンスを加えて新品に見せかけているものも「古物」です。
これら「古物」をビジネスとして仕入れ、売買し、交換し、レンタルし、委託販売し、輸出して売ると「古物営業」となり、古物営業許可が必要となるのです。
実際の店舗で行う場合だけでなく、インターネット上のサイトで行う場合も許可は必要となるので気を付けましょう。
まとめ
古物商としてビジネスを始めようとする場合は、取り扱うものが「古物」にあたるかどうか、そして「古物」にあたるのであれば、ビジネス形態が「古物営業」にあたるかどうかをよく確認しなくてはなりません。
もし「古物営業」にあたるのであれば、きちんと古物営業許可を取得してビジネスを開始しましょう。
許可申請は、営業所を管轄する警察署にて行います。
許可の要件、必要書類等を確認して申請を行い、許可が下りるまで約2ヶ月弱ほどかかる場合が多いようです。
ビジネスの開始までに余裕をもって許可申請を行うと良いですが、開業前の忙しい時期にはかなり大変な仕事が増えてしまうことでしょう。
そんな時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
行政書士になら書類の作成だけではなく、要件の確認、不備の補正、申請窓口への確認、申請手続きから許可証の受け取りまで、すべてお任せいただけます。
手間のかかる許可申請は専門家に任せて、限りある時間をご自分にしかできない業務に振り分けて、スムーズに古物商としてのスタートを切ってください。
お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。
行政書士わかぞの事務所