相続手続のかなめ!~遺産分割協議書を活用しましょう~

青空を背景に老夫婦が歩く写真、遺言相続という項目名

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行政書士わかぞの事務所
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遺産分割協議書

相続手続において最も重要なのが遺産分割協議書を作成することです。

「誰が、どの財産を、どの割合で、相続するか」という話し合いの結果を書面に残し全員が合意した証として作成するのが遺産分割協議書です。
この書面を作成することにより後々のトラブルを回避することが出来ます。

口約束や、言葉だけでの合意では、言った言わないの問題になったり、後から不満の原因にもなりかねません。分割後に翻意し、やり直しを要求される場合もないとは限りませんので、分割協議を行った後は、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議を終えると、その内容通りに実際の各種財産の処分に取りかかることになります。
名義の変更や口座の解約、相続登記などですね。
その際に、遺産分割協議があればスムーズに手続きが進むことが多くあります。
主な提出先として、今回は5つの手続きをご説明いたします。

提出先相続財産手続き
法務局遺産に不動産が含まれる不動産の相続登記
銀行被相続人名義の口座がある口座の解約、名義変更
証券会社被相続人が株式や投資信託を保有していた証券口座の名義変更
運輸支局被相続人名義の普通自動車がある自動車の名義変更
税務署基礎控除額を上回る財産を相続した相続税の申告

1.法務局 <不動産の所有者名義変更~相続登記~を行う>

相続した財産の中に不動産が含まれていた場合、相続登記が必要になります。
こちらは2024年4月1日より義務化され、相続により不動産を取得した人は、所有権の取得を知った日から3年以内、または分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません

遺言書がある、相続人が一人しかいない、法定相続分に従って相続するという場合は、遺産分割協議書は必要ありませんが、分割協議を経て相続人が決まった場合は遺産分割協議書の提出が必要です。

2.銀行 <被相続人の預貯金口座の解約、または名義変更を行う>

金融機関が被相続人の死亡した事実を確認すると、口座が凍結されて入出金も記帳もできなくなります。

そのため解約手続きをして残高を引き出したり、口座の名義を変更したりするには、遺産分割協議書を提出して、自分が口座を相続したことを証明する必要があります。

必ずしも遺産分割協議書の提出は必須ではありません。
ですがその代わりに、各金融機関の相続届出用紙に相続人全員の署名と押印(実印)が求められることを考えると、遺産分割協議書を提出する方がスムーズでしょう。

3.証券会社 <株式や投資信託口座の名義変更を行う>

被相続人が株式や投資信託を保有していた場合も相続手続が必要です。

必要書類は基本的には銀行などと同じですが、やはり遺産分割協議書がなければ、所定の相続届出用紙への相続人全員の署名と押印(実印)が求められるので、遺産分割協議書を提出する方がスムーズだと言えます。

4.運輸支局 <自動車の所有者名義変更を行う>

相続により普通自動車を取得した場合は、新所有者への名義変更を行います。
この時、遺産分割協議書が必要になるかどうかは、自動車の査定額により変わってきます。

100万円以上であれば遺産分割協議書が必要です。

100万円以下であれば、自動車を取得する相続人の署名と押印だけで作成できる遺産分割協議成立申立書という運輸局の書類の提出で足ります。

軽自動車の名義変更については、遺産分割協議書の提出は必要ありません。

5.税務署 <相続税の申告をする>

相続税がかかってくるのは、原則として遺産の合計額から基礎控除額を除いた金額に対してです。

基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) 

相続財産が基礎控除額を上回ると、相続税がかかる可能性があります。

相続税の申告には申告書類と合わせて、遺産分割協議書の提出が必要です。

また申告と納税の期限が決められており、相続の開始した日の翌日から10か月以内となっています。
それまでに遺産分割協議を終え、遺産分割協議を作成するようにしましょう。

遺産分割協議を提出するときの注意

基本的にはどの手続においても原本の提出が求められます。ですので、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する際には、手続きの必要な相続人の人数分作成して、各自手元に一通ずつ持っておくのが良いでしょう。

金融機関などは、原本を確認すると同時にコピーを取って、原本を返してくれるところもあります。

また法務局は原本と同時にコピーを持参して、「原本と相違ない」旨を記載し、署名押印すれば原本を還付してくれます。
提出する際には、原本還付についても事前に提出先に確認しておいた方が良いでしょう。

まとめ

亡くなった方の残した財産を、相続人同士で話し合い、分割して相続するという一連の手続きにおいて、遺産分割協議書の作成は最も大事な作業と言えます。

相続人の特定(誰が)から始まり、財産調査(何を)をして、分割協議(どの割合で)を行い合意に至る長い経過を、きちんと書面に残しておくことで、家族間での無用なトラブルを起こすことなく、スムーズに相続手続を行い、さらにのちの世代へと引き継いでいけるようになるのです。

必要なら専門家の手も借りてみましょう!

遺産分割協議書の作成には、前段階としての戸籍収集や書類の取り寄せ、財産の調査・照会等、多大な労力と時間を要する作業が必要です。

自分ではなかなか時間が取れない
何から始めたら良いか分からない
間違いなく進めたいので誰かの助言が欲しい


こんな時は、ぜひ身近にいる行政書士を頼ってください!

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