1.墓じまい・改葬とは?
a.墓じまいの意味
今あるお墓から遺骨を取り出して、墓石を撤去し更地にした上で、使用していた区画を、墓地管理者に返還することです。
実際には購入しただけで納骨を行っていない場合も、更地にして返還するのであれば、墓じまいということになりますね。
また、遺骨は新たに納骨せず、散骨や手元供養という形にするけれど、お墓は撤去処分するという場合も墓じまいと言えます。
b.改葬との違い
改葬とは、元々納められていたお墓から取り出した遺骨を、別のお墓、納骨堂、樹木葬や永代供養墓などに納骨し直すことです。
ですので、必ずしも墓じまいをすることなく、特定の遺骨のみを改葬する、ということもあり得ます。
ただ、最近よく聞かれる「墓じまい」とは、今あるお墓をすべて別の場所に移すという、墓じまいから改葬までの一連の流れを指しているのだと思います。
2.墓じまいから改葬にいたるまでに必要な手続きの流れ
3.役所での改葬許可申請手続き
【申請先】現在の墓地所在地の市区町村役場
【必要書類】
・改葬許可申請書(役所窓口でもらえます)
・埋葬証明書(現在墓地の管理者に書いてもらいます)
(→改葬許可申請書の埋葬証明記載欄で足りる場合もあり)
・受入証明書(新しい納骨先に発行してもらいます。契約書でも)
・承諾書又は委任状(墓地所有者と申請者が違う場合)
※自治体によって必要書類、書式が違うので、申請前に窓口へ確認した方が良いでしょう。
【改葬許可申請書の記載事項】
自治体により少しずつ書式は違っていますが、内容はほとんど変わりません。
・故人の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日
・埋葬又は火葬の場所、年月日
・改葬の理由、改葬先の場所
・申請者の住所、氏名、故人との続柄、墓地所有者との関係
※埋葬されたのがずいぶん昔で、故人の本籍や住所、死亡年月日や埋葬年月日等、はっきりしないことがあるでしょう。そんな時は「不詳」と記載すれば足りる場合がほとんどですが、念のため自治体窓口に確認しましょう。
※墓地所有者が高齢だったりした場合、親族が代理で申請することがあると思います。その場合は墓地所有者の名前で改葬承諾書、または申請の委任状を一緒に提出します。
4.忘れがちな注意点
新しい納骨先での費用に気を取られがちですが、こまごまと支払いが発生する場合があります。
・現在墓地での未納管理料の支払いや永代使用料の清算
・墓石撤去、処分の費用
・ご遺骨の搬送費(現在墓地から新しい納骨先まで)
・離壇料、閉眼供養等の宗教者への謝礼
その都度、よく確認しておくようにしましょう。
5.墓じまいから改葬までスムーズに進めるためのチェックリスト
□ 新しい納骨先の確保
□ 現在墓地の管理者への相談・承諾
□ 墓石撤去の作業依頼・見積もり
□ 改葬許可書の取得
□ 閉眼供養、撤去工事、遺骨取り出しの日程調整
□ 新しい納骨先での納骨、開眼供養の日程調整
ひとつずつ、丁寧に行っていくことで、トラブルを回避しつつ、スムーズなお墓じまいを行うことができます。
もしもご自分では手が回らないところが出てきた場合は、ぜひ行政書士にご相談ください。
弊事務所では、千葉県北西部地域にある墓地の墓じまい・改葬をされたい方を対象に、改葬手続きの代行を行っております
現在墓地の埋葬証明書取得から市区町村へ提出する改葬許可申請書作成、申請手続き、改葬許可書取得まで一貫して代行いたします。
その他、墓じまいから改葬にかかる流れの中で、ご希望を伺ってお手伝いできるところをサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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行政書士わかぞの事務所