建設業の基礎知識④~許可の要件「常勤役員等」を解説~

並んだヘルメット数個、建設業許可の文字

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今回は、どうやったら建設業許可を取れるのか、という要件のうち、「常勤役員等」と呼ばれる人的要件について解説したいと思います。

まず、全部で5つある建設業許可の要件は以下の通りです。

目次

建設業許可の5つの要件

建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする者が、以下の全てを満たしていることが必要です。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、国土交通省令に定める基準に適合する者であること

2.営業所技術者等を営業所ごとに置いていること

3.誠実性を有していること

4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

5.欠格要件に該当しないこと

この5つのうち、どれかひとつ欠けても、許可を受けることはできません。

そして1つめの「適正な経営管理能力を有する者」という要件が今回のテーマです。この言葉には2つの意味があり、1つは能力的なこと、もう1つは適切な社会保険に加入していること、です。

まずは能力的なこと、について解説いたします。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に求められる能力

長らく「経管ケイカン」の名で呼ばれていたものが、「常勤役員等」と改められています。

この言葉で勘違いしやすいのが、「会社の常勤の役員であれば誰でも良いのか?」ということです。

ですが、そうではなく、建設業の経営業務に関する能力のある人、という意味なので、注意が必要です。

1.常勤役員等の条件

法人の場合は、その「役員等」のうち「常勤」である者の一人

個人事業者の場合は「その者」または「その支配人」のうち一人

以上の者は、要件を満たす常勤役員等でなければなりません。

この常勤役員等の条件として、「主たる営業所」において「常勤」でなければならない、ということがあります。

他社の代表取締役や、持分会社の社員、組合の代表理事との兼任、他で個人事業を営むことは原則としてできません。

また、他の建設業許可業者の常勤役員等、営業所技術者、政令使用人、監理技術者等との兼務も認められません。

2.個人として常勤役員等になるための要件

①建設業での取締役経験5年以上

②建設業で、経営業務管理責任者に準ずる地位で、経営業務の委任を受け、経営業務を管理した経験5年以上

③建設業で、経営業務管理責任者に準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験6年以上

3.チームとして常勤役員等を立てるための要件

STEP
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること

建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ5年以上役員等または役員等に次ぐ地位にある者として、財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務を担当した経験を有する者

建設業に限らず取締役経験が5年以上あり、かつ、そのうち少なくとも2年以上は建設業での取締役経験を有している者

①もしくは②に該当する者がいた場合、次の補佐者を置くことで要件を満たすことができます。

STEP
補佐者

許可を得ようとする建設業者において

5年以上の財務管理の業務経験

5年以上の労務管理の業務経験

5年以上の業務運営の業務経験   …を有する者を、当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くこと。

補佐者は必ず3人でなければいけない訳ではなく、1人の補佐者が財務と労務の両方の経験を持っているなら、あと1人、業務運営の経験者を立てれば良い、ということになります。

要件を満たす常勤役員等」+「要件を満たす補佐者」の組み合わせで、経営業務の管理責任者として「常勤役員等」を立てるのが、このパターンです。

適切な社会保険の加入

適正な経営管理能力を有する者の基準として、もうひとつ欠かせないのが、適切な社会保険の加入です。

建設業は危険も伴う、ハードな職場が多く、働く人に何かあった時には万全の備えが求められます。

そのため、現在では健康保険、年金保険、雇用保険に適切に加入している会社でなければ、建設業の許可を受けることができません

まとめ

令和に入ってからの法改正により、個人で要件を満たす場合だけでなく、チームとして要件を満たすルートができました。

建設業の許可取得へのハードルが、少し下がったと言えるのではないでしょうか。

自分の会社の誰が、どのように常勤役員等として要件を満たすことができるのか、「よく分からない」「可能性を確認したい」という場合は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。

弊事務所では建設業の許可要件の確認、取得の可能性の判断に関するアドバイス、許可取得後の届出等のサポートを行っております。
建設業許可についてお困りの際は、お気軽にお声かけください。

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