今回は、建設業許可を受けるために必要な5つの要件のうち、重要な人的要件のひとつ「営業所技術者等」について、解説いたします。
まず、全部で5つある建設業許可の要件は以下の通りです。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を受けるためには、許可を受けようとする者が、以下の全てを満たしていることが必要です。
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、国土交通省令に定める基準に適合する者であること
2.営業所技術者を営業所ごとに置いていること
3.誠実性を有していること
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと
この5つのうち、どれかひとつ欠けても、許可を受けることはできません。
そして2つ目の「営業所技術者等」と言う要件が今回のテーマです。
営業所技術者等とは
長らく「専技センギ」の名で呼ばれていたものが、「営業所技術者等」と改められました。
役割としては「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」となっています。
そして営業所技術者等の条件として、「営業所ごと」に「専任」(=常勤している)でなければなりません。
この「専任」という言葉については注意が必要です。
・技術者の住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・他の営業所において専任を要する職務を行っている者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
以上のような場合、原則として「専任」とは認められません。
「営業所技術者等」になるための要件
次のいずれかに該当すること、となっています。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
建築学科、土木工学科、電気工学科…など、対応する建設業の種類ごとに、指定学科が定められています。
ご自分の会社で「営業所技術者等」に誰を立てようか、と考えたときに、その従業員がどんな学科を卒業していたか、ということを一度洗い出してみると良いでしょう。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務経験を有する者
学歴や資格を問わず、建設業の実務経験の長い者を営業所技術者等として立てることができます。
③国土交通大臣が、①、②と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
a.所定の検定に合格後、5年以上または3年以上実務経験を有する者
b.国家資格等を有する者
c.その他、国土交通大臣が個別に認定した者
学歴、経験年数で該当する者がいない場合は、技術検定や建設業に関する国家資格の有無を検討してみましょう。
どんな検定や資格が該当するのか、はそれぞれ表にまとまった形で決められています。
その資格を取っていれば認められる場合、3年ないし5年の実務経験がプラスで求められる場合、と細かく決まっていますので、従業員の中で資格や技術検定の合格者がいれば、一度確認してみましょう。
「営業所技術者等」の注意ポイント
注意するポイントとして、その営業所で受ける許可ごとに営業所技術者等が必要であること(要件を満たせば一人の兼任も可能)と、営業所に専任であるためには、現場に配置したりすることはできない、ということです。
常勤役員等とならんで、建設業許可を受けるために欠かすことのできない人的要件である営業所技術者等ですが、要件を満たす人材を確保するのが困難となっている現状があります。
今現在において、自社で営業所技術者等として立てることのできる従業員がいない、という場合は、将来的な計画を立て、技術検定や資格の取得を奨励するなど、要件の充足を視野に入れて支援を行ってみましょう。
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行政書士わかぞの事務所