遺言書でできること~法定相続では届かない人に財産を残す2つの場面

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行政書士わかぞの事務所
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前回は、遺言書がないと相続の手続きが止まってしまう場面についてお話ししました。
今回はその裏側です。

遺言書があると、自分で決められる範囲はどこまで広がるのか。
「誰に渡すか」だけでなく「どう渡すか」まで決められる、ということをお伝えします。

今回は、遺言書を書くことで広がる可能性の話です。

この記事を読むと分かること
・法律が決めているのは「相続人」と「割合」だけで、渡したい相手までは決めていないこと
・介護をしてくれたお嫁さんのように、相続人ではない人に財産を渡す方法
・障がいのあるお子さんのために、遺言書に書けることと、書けない備えの違い
・遺言書が決めているのは割合ではなく、財産のあて先だということ

まつ子さん

うちは長男の嫁が本当によくしてくれてね。
あの子に何か残してあげたいんです。

助手にゃん子

そのお気持ちは、遺言書がないと形になりません。
お嫁さんは、法律上の相続人ではないんです。

まつ子さん

え、そうなんですか。あんなに面倒を見てくれているのに…

目次

法定相続によって決めているのは、相続人と割合だけ

01.法律は「誰に渡すか」までは決めていない

遺言書がない場合、財産は法律の定めに従って相続人に引き継がれます。
この定めを法定相続分といいます。

ただ、ここで決められているのは誰が相続人になるかと、その人たちがどういう割合で受け取るかの2点だけです。
「よく面倒を見てくれた人に多く」とか「あの財産はあの子に」といったことは、いっさい入っていません。

法律は、家族の中で何があったかを知らないまま、家系図だけを見て割り振っているとお考えください。

02.渡したい相手が、相続人の中にいるとは限らない

さらに言えば、渡したい相手がそもそも相続人ではない、ということも起こります。

お子さんの配偶者、つまり長男さんのお嫁さんは相続人ではありません。
長年一緒に暮らしていた内縁のパートナーも相続人ではありません。

どれだけ深く関わってきた方であっても、法律上の相続人という枠の外にいれば、遺言書がない限り財産は届きません。

➡ 法定相続は「公平に分ける」仕組みであって、「あなたの意思を実現する」仕組みではありません。

ケース1:長男の嫁は相続人ではない

01.介護をしたお嫁さんが、遺産分割に加われない理由

お母さまが数年にわたって体調を崩し、同居していた長男さんのお嫁さんが日々の介護を担っていました。
他のお子さんたちは遠方で、たまに顔を出す程度でした。

お母さまが亡くなり、相続人はお子さん3人です。
お嫁さんは相続人ではないため、法律上は何も受け取りません。
介護をしていない他のお子さんと同じ立場ですらなく、財産を分ける話し合いの席にも加わりません。

相続人以外の親族が介護に尽くした場合に金銭を請求できる制度は、2019年に設けられました。
ただし、これは相続人との話し合いから始まる仕組みですし、いくら受け取れるかがあらかじめ決まっているわけでもありません。
請求できる期間にも制限があります。

➡ お嫁さんに財産を残したいのであれば、遺言書に書いておくのが最も確実な方法です。

02.相続人以外に財産を渡す「遺贈」という書き方

相続人ではない方に財産を渡すことを、遺贈といいます。
遺言書に「長男の妻○○に、預金のうち○○万円を遺贈する」と書けば、そのとおりに渡すことができます。

書くときに気をつけたい点が3つあります。

1.ひとつは、お名前と続柄をはっきり書くことです。
相続人以外の方に渡す場合、手続きの相手方である金融機関などが「この人だ」と判断できる必要があります。

2.ふたつめは、遺言執行者を決めておくことです。
遺贈の手続きは、相続人の協力がないと進みにくい場面があります。
あらかじめ執行する人を指定しておけば、その方が単独で進められます。

3.みっつめは、お子さんたちには最低限の取り分(遺留分)を求める権利が残る、という点です。
財産の大部分をお嫁さんに、という内容にすると、そこで無理が生じることがあります。

なお、相続人以外の方が財産を受け取る場合、相続税の負担が重くなる仕組みがあります。
金額が大きくなりそうなときは、税理士にご確認いただくのが安心です。

助手にゃん子

付言事項(ふげんじこう)として、なぜお嫁さんに残すのかをご自身の言葉で書き添える方は多いです。
金額そのものより、そちらが残ることのほうが大きいこともあります

ケース2:障がいのある子に多く残したいときの遺言書

01.親亡きあと、遺言書がないと財産は等分される

お子さんが2人いて、そのうちのお一人に障がいがあり、日常的な支援を必要としているケース。
ご自身が元気なうちは支えられるけれど、その後どうなるか。
いわゆる「親亡きあと」の心配です。

遺言書がなければ、財産はお子さん2人で等しく分けることになります。
必要としている度合いが違っても、法律はそこを見ません。

もうひとつ、金額とは別の心配もあります。

まとまったお金がいちどに渡ったとき、それをご本人が管理できるかどうか。
使い切ってしまうことも、周囲の誰かに頼まれるまま手放してしまうことも起こり得ます。

➡ この場面では、遺言書で決められることと、遺言書とは別に用意しておくことを分けて考える必要があります。

02.遺言書に書けること、書けないこと

まず、遺言書に書けることから整理します。

ひとつは配分です。
法定相続は等しく分けることを前提にしていますが、遺言書があれば、必要としている度合いに応じた分け方にできます。
支援が必要なお子さんに手厚く残す、という内容にすることは可能です。

ただ、多く残せばそれで安心、というわけでもありません。
もうお一方にも、その方自身の暮らしがあります。
そして将来、日常的に気にかける役を担うことになるのは、たいていその方です。
財産の配分を決めるときには、この先その方が引き受けるものも一緒に見ておきたいところです。

そこで意味を持つのが、負担付遺贈という書き方です。
もうお一方に多めに財産を渡す代わりに、支援が必要なお子さんの生活を見守ってもらう、という形にできます。これは遺言書に書ける内容です。

ただし、その負担が将来きちんと果たされるかどうかまで保証する仕組みではありません。

一方で、遺言書には書けない備えもあります。

財産を一括で渡すのではなく、毎月一定額ずつ届くようにしておく信託は、元気なうちに契約を結んでおくものです。
これは遺言書とは別のもので、財産の渡し方まで決めておきたい場合は、遺言書だけでは十分ではありません。

➡ 遺言書が効き始めるのは、亡くなったあとです。

それより前を支える仕組みは、遺言書の外側で用意しておく必要があります。
どれが合うかは、お子さんの状況、他のご家族との関係、財産の中身によって変わります。
ここは一般論では決められない部分です。

助手にゃん子

遺言書は”あとのこと”を決めるもの。
生前の契約は”その前”を支えるもの、という違いがあります。

遺言書が決めているのは、割合ではなく「あて先」です

遺言書というと、財産を何対何で分けるかを書くもの、という印象があるかもしれません。

けれど実際に決めているのは、この財産を、この人にという、あて先のほうです。

法定相続は、あて先を家系図から機械的に決めます。
そこには、誰が支えてくれたかも、誰が支えを必要としているかも入ってきません。
入れられるのは、ご本人だけです。

遺言書を書かなければならない、というお話ではありません。

ただ、書けば決められることが、思っているよりずっと多いということは、知っておいていただいてよいと思います。

まとめ

・法定相続が決めているのは、相続人の範囲と割合だけ

・お子さんの配偶者や内縁のパートナーは相続人ではなく、遺言書がなければ財産は届かない

・相続人以外の方に渡す場合は、遺言執行者を決めておくと手続きが進めやすい

・支援が必要なお子さんへの配分は、もうお一方が引き受けるものと一緒に考える

・信託は元気なうちに契約するもので、遺言書とは別の備え

次回は、遺言書がないときに残されたご家族が実際にどんな手続きを背負うことになるのかを取り上げます。

<出典>
民法第900条(法定相続分)/民法第964条(包括遺贈及び特定遺贈)/民法第1002条(負担付遺贈)/民法第1006条(遺言執行者の指定)/民法第1042条(遺留分)/民法第1050条(特別の寄与)

遺言書の作成、何から始めればいいか分からず不安ではありませんか?

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<免責事項>

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご判断にあたっては、個別の事情を踏まえたご相談をおすすめいたします。記載内容は執筆時点の法令に基づいています。税務に関するご相談は税理士に、法的紛争に関するご相談は弁護士にお願いいたします。

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