改葬という選択肢~役所での改葬手続きを具体的に解説します!

老人の差し出した両手を受け止める人の手

事務所概要

行政書士わかぞの事務所
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休業日 土日祝・年末年始
対象エリア 千葉県北西部

お盆休み、ご家族でお墓参りに行き、故人に思いをはせる時間を過ごした方も多いのではないでしょうか。

反面、お墓が遠方でなかなか行くことができない、暑い中の墓参りは体力的に難しい、休みが取れず長い間お参りできていない…など、お墓に関して悩みを抱える方も増えてきているようです。

また、受け継いだお墓はあるものの、この先もずっと子や孫にお墓の継承をさせて良いものかどうか…自分の代でどうにかしなくては…という思いを新たにした方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、お墓の継承の新しい形として近年話題に上がることが増えている、「墓じまい~改葬」について、具体的にどんな方法で行うのか、役所での手続きを中心に解説してみたいと思います。

まずはじめに、お墓を継ぐ人とは誰になっているのか、見ておきます。

目次

お墓の承継に関する法律上の定め

日本では、お墓や仏壇、位牌といった祭祀に関する財産(祭祀財産)は、民法の一般の相続財産とは区別して扱われます。そのため、遺産分割の対象にはならず、特定の人物が承継することになっています。この人物を「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼びます。

この祭祀承継者が誰になるかは、以下の順序で決められます。

故人の指定

最も優先されるのは、お墓の所有者であった故人が生前に指定した人です。これは、遺言書や口頭での指定、あるいは契約によって行われることがあります。

慣習による決定

故人の指定がない場合は、地域の慣習や親族間の話し合いによって承継者を決めます。親族間で合意があれば、誰が承継者になってもかまいません。必ずしも長男や男性である必要はありません。

家庭裁判所の決定

故人の指定や親族間の話し合いで承継者が決まらない場合は、家庭裁判所の調停または審判によって決定されます。この際、家庭裁判所は故人の意思や承継者のこれまでの経緯、また祭祀を主宰するにふさわしいかどうかなどを総合的に考慮して判断します。

このように、祭祀財産は相続財産とは切り離して考えられており、遺産分割協議に参加していなくても、故人の指定があれば祭祀承継者になることができます。また、相続を放棄した場合でも、祭祀承継者になることは可能です。

「墓じまい~改葬」とはどんなこと?

墓じまいとは、現在埋葬されているお墓からご遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地にし、墓地の管理者に返還することです。そして改葬はご遺骨を新しい霊園、供養先へ納骨、安置することです。

大まかな流れとしては次のようになります。

STEP
墓じまいについて、家族間の同意を得る
STEP
新しい供養先を決める。永代供養墓、納骨堂、樹木葬など選択肢は増えています
STEP
現在お墓のある霊園、寺院などに墓じまいの意向を伝え、必要な手続き、費用を確認する
STEP
現在お墓のある場所の自治体で改葬許可証を取得する
STEP
お墓の撤去とご遺骨の移動を行う
STEP
ご遺骨を新しい供養先へ納骨する

改葬許可証とは?自治体での申請~発行まで

改葬許可証」とは、現在お墓のある場所の自治体が発行する書類で、ご遺骨を移動させるにはこの許可証が必要です。

ここではご家族間の合意、現在の墓地管理者との改葬に関する調整、ご遺骨の新しい受け入れ先等が決まった後の、行政機関における具体的な改葬手続きについて解説いたします。

(1)新しい墓地、納骨堂など供養先の受入証明書をもらう

新しい霊園、納骨堂などの管理者がご遺骨を受け入れる事実を証明する書類です。

使用許可証等、呼び方は受け入れ先により異なる場合があります。

(2)埋蔵証明書をもらう

現在、ご遺骨が安置されている霊園、寺院等の管理者より、埋蔵証明書を発行してもらいます。

どちらにしろ、現在までお世話になっている墓地の管理者にお願いする書類ですので、改葬において承諾を得ることはもちろん、快く書いていただけるよう事前に調整しておくのが良いでしょう。

(3)改葬許可申請書に記入して提出する

現在、墓地のある自治体の長が発行する改葬許可証の申請書です。

受入証明書、埋蔵証明書、(申請者とお墓の使用者が異なる場合は)改葬承諾書、申請者の身分証明書等、各自治体で求められる書類を揃えて、提出します。

(4)改葬許可証の交付

申請書類に不備がなければ、数日から数週間で改葬許可証が交付されます。
この許可証を提示して、現在の墓地からご遺骨の取り出しを行います。

<留意点>

現在の墓地に複数のご遺骨が納められている場合、改葬許可証はご遺骨一体ごとに一枚用意しなくてはなりません。必要枚数分、申請書の準備が必要になります。

また、各自治体での手続きに関しては、書式や必要書類が変更になる場合があるので、担当部署の窓口、もしくは自治体のWEBサイトなどを通じて、事前によく確認しておきましょう。

現在の墓地で発行してもらう埋蔵証明書については、古い墓地で管理者がもういない、書類が残っておらず証明書が発行できない…等のケースも考えられます。その場合は、個別に自治体の担当窓口に相談してみましょう。

まとめ

「墓じまい~改葬」は一大事業のように思えますが、各段階を順序良く、必要な時間をかけて行っていけば、難しいことではありません。

もしもその間に、ご自分では手に負えない手続き、専門家のサポートが必要な作業が出てきた場合は、お近くの行政書士に相談されてみてはいかがですか。

改葬許可証の申請は、行政書士が代理で行うことができます

その他、必要になる戸籍等の取得、埋蔵証明書、受入証明書取得代行も承れます。

全てをご自分で行うことは大変です。第三者でもできるところは任せることで、スムーズな改葬を実現してください。

お問い合わせ、ご相談はお気軽にどうぞ。

行政書士わかぞの事務所

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