一般的な遺言書の形式には2通りの書き方があります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
どちらにもメリットとデメリットがありますので、それぞれ解説していきます。
また遺言書の作成についてご不明点、ご心配がある方は専門家のサポートを受けることをお勧めいたします。
自筆証書遺言について
1.自筆証書遺言とは
その名の通り、全てを自分の手書きで記す遺言です。
「全文」「氏名」「日付(〇年〇月〇日)」を手書きし、「捺印」をして作成します。
このうちどれか一つでも欠けていると、遺言書としての効力は認められません。
また、内容が不明確である場合も、無効とされるケースがあります。
用紙、縦書きか横書きか、は自由です。
相続が発生した後、遺言書としての効力を確認するため、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
2.自筆証書遺言のメリット
・手軽に書ける
・費用がほとんどかからない
・遺言書を書いたこと、その内容を他人に知られずに済む
3.自筆証書遺言のデメリット
・遺言書を見つけた家族は、家庭裁判所に検認の申立てをする必要がある
・検認せずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる
・遺言の形式に不備があると無効になる可能性がある
・全文自筆で書く、という作業が大変
・遺言書が発見されない恐れがある
公正証書遺言について
1.公正証書遺言とは
遺言者が公証人役場に出向き、証人二人以上の立会いのもとで作成する遺言です。
公証人の出張費はかかりますが、自宅や病室などに来てもらい、そこで作成することも可能です。
ですので意思能力さえしっかりしていれば、かなりの高齢でも、手書きをすることが出来ない方でも、作成が可能となります。
2.公正証書遺言のメリット
・公証人があらかじめ遺言書の形式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことが出来る
・公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、この点について後々争われる可能性が低い
・遺産分割協議が不要になる
・家庭裁判所での検認が不要になる
・改ざんの恐れがない
・原本は公証人役場に保管され、万が一、正本や謄本を紛失したとしても再発行請求が出来るので、紛失の恐れがない
・故人が遺言書を残したかどうか検索することができるので発見漏れの恐れがない
・自筆、自分での押印が身体的状況により難しくても作成できる
3.公正証書遺言のデメリット
・公証人手数料がかかる
・作成時のコストがかかるので気軽に書けない
・再作成(内容の変更)に手間がかかる
・証人二人を手配する必要がある(公証役場でも紹介可能)
どちらを選ぶか?
遺言の確実な実現、家族に負担をかけないスムーズな遺産承継という目的のためには、どちらを選んだらよいのでしょうか?
その目的を果たすためには、基本的には公正証書遺言をおすすめします。
なぜなら、メリットとデメリットを比較した際、圧倒的に公正証書遺言のメリットの方が大きいからです。
<理由1>
相続発生後、遺言書の検認を経ずに、すぐ遺言の執行に取りかかることが出来る。検認の手間と時間と費用の負担をかけなくて済む。
<理由2>
遺言書の効力や内容について、公的に証明されているため、家族が迷ったり争ったりすることがなくて済む。
相続が発生した後、遺言を執行していく家族のことを考えると、公正証書遺言の方が望ましいと言えるでしょう。
ですが公正証書遺言を作成するには、財産を特定し、案文を考え、公証人とやり取りをし、証人を手配する…一連の一般的にはなじみのない作業が発生します。
そんな時は、身近にいる専門家を頼ってみてください。
行政書士は「書類作成の専門家」です。あなたの意思に沿った公正証書遺言の作成がかなうはずです。
自筆証書遺言の方式要件緩和について
そうは言っても、費用と手間のかかる公正証書遺言を今すぐ作成しよう、とはならない方も多いでしょう。そんな方にお伝えしたいのが、自筆証書遺言の方式要件緩和についてです。
自筆証書遺言を作成するには、全文を手書きする必要がありますが、民法改正によりこの要件が緩和されています。(2019年1月13日施行)
財産全てについて具体的に特定出来るよう自書するのは大変ですが、財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等の添付で代用できるようになっています。
ただしどのページにも遺言者の署名押印が必要です。
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言を残すときに、効力の有無とともにもうひとつ大きく問題となる点は、保管が適切に行われるかどうかです。
その点、法務局において自筆証書遺言を預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、紛失・改ざん・未発見の恐れはなくなります。
<特徴>
・外形的なチェックが受けられるのでその点で無効になる心配がない
・原本に加え、画像データとして長期間適正に管理される
・相続開始後、家庭裁判所での検認が不要となる
・データで管理しているので、相続人は全国どこの法務局でも遺言書の閲覧ができる
・あらかじめ遺言者が希望した相続人に、遺言者の死亡確認後、遺言書が保管されている旨の通知が届く
この制度を利用するには、決められた形式で自筆証書遺言を作成する必要がありますが、適切な保管や紛失・改ざんを防ぐためには一考の価値がありますね。
なお、保管官によるチェックは形式的なものに限られ、遺言の内容に関しての確認は行いませんので、遺言が確実に執行されることを保証するものではありません。
まとめ
自筆証書遺言にしろ、公正証書遺言にしろ、決められた形式にのっとり、確実に遺言を実現させる有効な遺言書を作成するには、専門家のアドバイスが不可欠です。
弊事務所では、遺言書作成のための資料集め、案文作成、公正証書遺言の場合は公証人役場とのやり取りや日時調整まで含め、トータルでサポートを行っております。
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行政書士わかぞの事務所